ITパスポート

問1

ITパスポート試験過去問 令和7年度(2025年)問1

A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち、いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。

  • a B社の従業員が、A社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
  • b B社の従業員が、A社内において、B社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。
  • c B社の従業員が、B社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

選択肢

  • ア:a
  • イ:a,b
  • ウ:a,c
  • エ:b,c
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:ウ
あなたの回答:未回答

請負契約では、受託者であるB社が自社の従業員に対して指揮命令を行うのが原則です。作業場所がA社内かB社内かに関わらず、委託元であるA社がB社従業員へ直接指揮命令をしている実態がある場合、請負ではなく偽装請負とみなされます。したがって、aとcはA社の責任者が指揮命令しているため偽装請負に該当し、bはB社の責任者が指揮命令しているため適正な請負です。

ア:不正解

aは偽装請負に該当しますが、cもA社の責任者が指揮命令しているため偽装請負に該当します。aのみでは不足です。

イ:不正解

aは偽装請負に該当します。一方bはB社の責任者が指揮命令しており適正な請負です。bを含めているため誤りです。

ウ:正解

aとcはいずれもA社の責任者がB社の従業員へ直接指揮命令しており、偽装請負とみなされます。

エ:不正解

cは偽装請負に該当しますが、bはB社の責任者が指揮命令しており適正な請負です。bを含めているため誤りです。

Point

この問題は、請負契約と偽装請負の違いを、指揮命令の主体から判断できるかを確認するものです。就業場所(A社内かB社内か)よりも、誰がB社従業員を指揮命令しているかを基準に整理できることが求められます。

解くために必要な知識

この問題を解くには、請負契約と労働者派遣における指揮命令権の違いを理解しておく必要があります。

用語の整理

用語名 意味
請負契約 受託者が自己の責任で仕事を完成させる契約です。原則として、注文主は受託者の従業員へ直接指揮命令できません。
偽装請負 契約書上は請負でも、実態として注文主が他社の従業員へ直接指揮命令している状態で、請負として不適切な形態です。試験では「委託元が直接指揮命令している請負」は偽装請負として扱われます。
指揮命令 業務の進め方、手順、作業順序、時間配分などについて具体的に指示することです。
労働者派遣 派遣元が雇用する労働者が、派遣先の指揮命令を受けて働く形態です。

判断ポイントの整理

1. 指揮命令の主体

請負契約で指揮命令をする主体は、原則として受託者(B社)です。

  • B社が指揮命令している場合は請負として整理されます。

  • A社が指揮命令している場合は、請負の実態と合わず偽装請負とみなされます。

2. 作業場所

作業場所は決定要素ではありません。A社内であってもB社が指揮命令していれば請負になり得ます。B社内であってもA社が指揮命令していれば偽装請負とみなされます。

問題の解法手順

各作業形態の見分け方

確認する点

請負契約で偽装請負かどうかは、次の点で判断します。

  • 指揮命令を出しているのが委託側(A社)か、受託側(B社)か

各作業形態の整理

作業形態 作業場所 指揮命令者 偽装請負か 理由
a A社内 A社の責任者 該当する 委託側のA社がB社従業員へ直接指揮命令しています。
b A社内 B社の責任者 該当しない 受託側のB社が自社従業員へ指揮命令しており、請負の形です。
c B社内 A社の責任者 該当する 作業場所がB社内でも、委託側のA社が直接指揮命令しています。

結論

偽装請負はaとcなので、正解は ウ(a, c) です。

選択肢ごとの解説

ア:不正解

aは偽装請負に該当しますが、cもA社の責任者が指揮命令しているため偽装請負に該当します。aのみでは不足です。

イ:不正解

aは偽装請負に該当します。一方bはB社の責任者が指揮命令しており適正な請負です。bを含めているため誤りです。

ウ:正解

aとcはいずれもA社の責任者がB社の従業員へ直接指揮命令しており、偽装請負とみなされます。

エ:不正解

cは偽装請負に該当しますが、bはB社の責任者が指揮命令しており適正な請負です。bを含めているため誤りです。

まとめ

請負契約では、受託者であるB社が自社の従業員に対して指揮命令を行うのが原則です。作業場所がA社内かB社内かに関わらず、委託元であるA社がB社従業員へ直接指揮命令をしている実態がある場合、請負ではなく偽装請負とみなされます。したがって、aとcはA社の責任者が指揮命令しているため偽装請負に該当し、bはB社の責任者が指揮命令しているため適正な請負です。

理解すべき用語

ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務

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用語解説
請負契約
指揮命令
偽装請負
労働者派遣契約