ITパスポート

サービスマーク

サービスの提供元を示す標識で、商標のうち役務に用います。

用語解説

サービスマークとは

サービスマークとは、サービス(役務)を提供する事業者が、自社のサービスを他社のサービスと区別するために使用する標識(マーク)です。役務商標とも呼ばれます。

商品に付けるマークは商標(トレードマーク)と呼び、サービスに付けるマークはサービスマークと呼びます。日本では1992年の商標法改正により、サービスも商標として登録できるようになりました。

商標との関係

商標法では、商品向けのマークとサービス向けのマークをまとめて商標として保護します。そのため、サービスマークも登録すると商標権として保護されます。

呼び方 対象 具体例
商標(トレードマーク) 商品(モノ) 飲料や家電製品のブランドロゴ
サービスマーク サービス(役務) 宅配サービスや通信サービスのロゴ

理解のポイント

  • ITパスポート試験では、サービスマークが商標法で保護され、登録により権利が発生する点が重要です。

用語が使われる場面

サービスマークは、提供されるサービスの名称やロゴとして使われます。

  • 運送サービスのロゴマーク

  • 通信サービスの名称

  • 金融サービスの名称や識別記号

発展知識

関連用語

用語 概要
商標権 特許庁に登録した商標を、指定した範囲で独占的に使用できる知的財産権です。
知的財産権 アイデアや創作物など、知的活動の成果を保護する権利の総称です。
トレードマーク 主に商品を識別するための商標を指す表現として使われることがあります。