ITパスポート過去問 令和7年度(2025年)問12
商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
選択肢
- ア:企業が,企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
- イ:製造業者,販売業者が提供する商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
- ウ:大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
- エ:輸送業者,金融業者などが提供する役務を,他社の役務と区別するために表示する商標である。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
サービスマークは、輸送業や金融業などが提供する「役務(サービス)」を、他社の役務と区別するための標章です。商品(物)を他社の商品と区別するための商標は商品商標であり、サービスマークとは対象が異なります。
Point
この問題は、商標法で保護される商標のうち、サービスマーク(役務商標)が「役務(サービス)」を識別するためのものだと理解しているかを確認することがねらいです。あわせて、商品を識別する商品商標との違いを区別できるかが問われます。
解くために必要な知識
この問題を解くには、商標法におけるサービスマーク(役務商標)と商品商標の違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 商標法 | 商品又は役務の出所を示す標章(商標)を保護し、識別を可能にするための法律です。 |
| サービスマーク(役務商標) | 役務(サービス)を、他社の役務と区別するために用いる標章です。 |
| 役務 | サービスとして提供される行為や便益です。例として、輸送、金融、保険などが挙げられます。 |
| 商品商標 | 商品(物)を、他社の商品と区別するために用いる商標です。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
整理の観点
商標が区別する対象が、次のどちらかで判断します。
-
役務(サービス)を区別するならサービスマーク(役務商標)です。
-
商品(物)を区別するなら商品商標です。
選択肢ごとの判定
| 選択肢 | 区別している対象 | 判定理由 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ア | 企業そのもの | サービスマークは役務の識別が対象であり、企業自体の識別の説明ではありません。 | 誤り |
| イ | 商品 | 商品を他社商品と区別する説明であり、商品商標です。 | 誤り |
| ウ | 商品 | プライベートブランドでも対象は商品であり、商品商標です。 | 誤り |
| エ | 役務(サービス) | 役務を他社の役務と区別する説明であり、サービスマークです。 | 正しい |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
企業そのものを他社と区別するための表示を述べています。サービスマークは「企業」ではなく、企業が提供する「役務(サービス)」を他社と区別するための商標です。
- イ:不正解
商品を他社の商品と区別するための商標の説明であり、商品商標(トレードマーク)に当たります。サービスマークは商品ではなく役務(サービス)を対象とします。
- ウ:不正解
プライベートブランドであっても、対象が「商品(物品)」である限り、商品を区別する商標の説明です。サービスマークではありません。
- エ:正解
輸送業者や金融業者などが提供する役務(サービス)を、他社の役務と区別するために表示する商標の説明であり、サービスマーク(役務商標)に当たります。
まとめ
サービスマークは、輸送業や金融業などが提供する「役務(サービス)」を、他社の役務と区別するための標章です。商品(物)を他社の商品と区別するための商標は商品商標であり、サービスマークとは対象が異なります。
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企業そのものを他社と区別するための表示を述べています。サービスマークは「企業」ではなく、企業が提供する「役務(サービス)」を他社と区別するための商標です。
商品を他社の商品と区別するための商標の説明であり、商品商標(トレードマーク)に当たります。サービスマークは商品ではなく役務(サービス)を対象とします。
プライベートブランドであっても、対象が「商品(物品)」である限り、商品を区別する商標の説明です。サービスマークではありません。
輸送業者や金融業者などが提供する役務(サービス)を、他社の役務と区別するために表示する商標の説明であり、サービスマーク(役務商標)に当たります。