ITパスポート過去問 令和6年度(2024年)問10
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア:特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- イ:特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- ウ:特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- エ:不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
限定提供データは、不正競争防止法で「特定の第三者に提供するために、提供先を限定して管理され、電磁的方法で相当量が蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報」とされます。営業秘密(秘密管理性などの要件を満たす情報)は限定提供データから除かれるため、選択肢ではこれらの条件を満たす記述が正解になります。
Point
この問題は、不正競争防止法における「限定提供データ」の成立要件(特定提供、電磁的方法による相当量の蓄積、管理)と、保護対象が「営業秘密」とは別枠であり、営業秘密は除外される点を理解しているかを確認するものです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、不正競争防止法における「限定提供データ」の定義と、営業秘密との違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 限定提供データ | 業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量が蓄積され、管理されている技術上又は営業上の情報です。ただし、秘密として管理されているものは除かれます。 |
| 不正競争防止法 | 事業者間の公正な競争を確保するために、不正競争行為の類型や差止め・損害賠償などを定めた法律です。営業秘密や限定提供データの保護も含まれます。 |
| 営業秘密 | 不正競争防止法で保護される情報で、原則として「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の要件を満たすものを指します。秘密として管理されている点が限定提供データとの大きな違いです。 |
| 電磁的方法 | 電子的方式、磁気的方式などにより情報を記録・管理する方法です(例:サーバ、データベース、電子ファイルなど)。 |
限定提供データと営業秘密の違い
| 区分 | 管理方法 | 提供・公開の考え方 | 秘密管理 |
|---|---|---|---|
| 限定提供データ | 電磁的方法で蓄積・管理されていることが前提です | 特定の者に提供することが前提です | 秘密として管理されているものは除外されます |
| 営業秘密 | 電磁的方法に限られません | 非公知であることが前提とされます | 秘密として管理されていることが必要です |
問題の解法手順
解き方
1. 限定提供データの定義(要件)を確認します
限定提供データは、次の条件を満たす技術上又は営業上の情報です。
-
業として特定の者に提供する情報であること
-
電磁的方法により管理されていること
-
相当量が蓄積されていること
-
ただし、秘密として管理されているものは除くこと
2. 各選択肢が要件を満たすかを確認します
| 選択肢 | 述べている内容 | 要件との関係 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ア | 1回に限定して提供する前提で保管 | 限定提供データは「業として特定の者に提供する情報」である必要があり、1回限りを前提にした説明は定義とずれます | 不適切 |
| イ | 特定の第三者に提供、電磁的方法で相当量蓄積・管理、秘密管理は除外 | 定義に一致します | 適切 |
| ウ | 金庫などで物理的に管理 | 電磁的方法による管理が必要です | 不適切 |
| エ | 営業秘密は限定提供データ | 限定提供データは「秘密として管理されているものを除く」とされます | 不適切 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
限定提供データの要件に「1回に限定して提供する」という条件はありません。また、電磁的方法で相当量が蓄積・管理されている点にも触れていないため不適切です。
- イ:正解
特定の第三者に提供する情報であり、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている点、さらに「秘密として管理されているもの(営業秘密)を除く」として除外要件も満たしており適切です。
- ウ:不正解
金庫などの物理的管理は、電磁的方法による相当量の蓄積という要件を満たしません。限定提供データは電子的に扱える形で蓄積・管理されていることが必要です。
- エ:不正解
営業秘密は不正競争防止法上の別の保護対象です。限定提供データの定義では営業秘密を除くとされているため、営業秘密そのものを限定提供データとする説明は不適切です。
まとめ
限定提供データは、不正競争防止法で「特定の第三者に提供するために、提供先を限定して管理され、電磁的方法で相当量が蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報」とされます。営業秘密(秘密管理性などの要件を満たす情報)は限定提供データから除かれるため、選択肢ではこれらの条件を満たす記述が正解になります。
限定提供データの要件に「1回に限定して提供する」という条件はありません。また、電磁的方法で相当量が蓄積・管理されている点にも触れていないため不適切です。
特定の第三者に提供する情報であり、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている点、さらに「秘密として管理されているもの(営業秘密)を除く」として除外要件も満たしており適切です。
金庫などの物理的管理は、電磁的方法による相当量の蓄積という要件を満たしません。限定提供データは電子的に扱える形で蓄積・管理されていることが必要です。
営業秘密は不正競争防止法上の別の保護対象です。限定提供データの定義では営業秘密を除くとされているため、営業秘密そのものを限定提供データとする説明は不適切です。