ITパスポート過去問 令和6年度(2024年)問10
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア:特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- イ:特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- ウ:特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- エ:不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
限定提供データは、特定の第三者に提供する目的で、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報です。ただし、秘密として管理されている情報(営業秘密)は対象外です。
Point
この問題は、不正競争防止法の「限定提供データ」の定義を正確に説明できるかを確認するものです。特に、電磁的方法で相当量が蓄積され管理されている点と、営業秘密(秘密として管理されているもの)は除かれる点を区別できることが必要です。
解くために必要な知識
この問題を解くには、限定提供データの定義と、営業秘密との違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 内容 |
|---|---|
| 不正競争防止法 | 事業者間の公正な競争を確保するため、不正競争となる行為を定め、差止めや損害賠償などの措置を定めた法律です。 |
| 限定提供データ | 特定の第三者に提供する目的で、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報です。ただし、営業秘密を除きます。 |
| 営業秘密 | 秘密管理性、有用性、非公知性を満たす技術上又は営業上の情報です。 |
限定提供データと営業秘密の違い
| 観点 | 限定提供データ | 営業秘密 |
|---|---|---|
| 秘密としての管理 | 要件ではありません。むしろ秘密として管理されているものは除かれます。 | 要件です(秘密管理性)。 |
| 典型的な管理形態 | 電磁的方法で相当量を蓄積し、管理します。 | 紙、電子データなど形態は問われません。 |
覚えるべきポイント
-
限定提供データは「特定の第三者に提供する目的」「電磁的方法」「相当量蓄積」「管理」の4点が重要です。
-
営業秘密は限定提供データに含まれません。
問題の解法手順
各選択肢の整理
| 選択肢 | 重要な観点 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 1回に限定して提供 | 誤り | 限定提供データは「業として特定の者に提供する」情報が対象であり、「1回に限定」の条件は定義に含まれていません。 |
| イ | 特定の第三者への提供、電磁的方法で相当量蓄積・管理、秘密管理は除外 | 正しい | 限定提供データの定義どおりの条件を満たしています。 |
| ウ | 金庫などで物理的に管理 | 誤り | 限定提供データは「電磁的方法により」蓄積・管理されていることが要件です。物理的保管は該当しません。 |
| エ | 営業秘密は限定提供データ | 誤り | 限定提供データは「秘密として管理されているものを除く」とされ、営業秘密は別概念です。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
限定提供データの要件に「1回に限定して提供する」という条件はありません。また、電磁的方法で相当量が蓄積・管理されている点にも触れていないため不適切です。
- イ:正解
特定の第三者に提供する情報であり、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている点、さらに「秘密として管理されているもの(営業秘密)を除く」として除外要件も満たしており適切です。
- ウ:不正解
金庫などの物理的管理は、電磁的方法による相当量の蓄積という要件を満たしません。限定提供データは電子的に扱える形で蓄積・管理されていることが必要です。
- エ:不正解
営業秘密は不正競争防止法上の別の保護対象です。限定提供データの定義では営業秘密を除くとされているため、営業秘密そのものを限定提供データとする説明は不適切です。
まとめ
限定提供データは、特定の第三者に提供する目的で、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報です。ただし、秘密として管理されている情報(営業秘密)は対象外です。
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限定提供データの要件に「1回に限定して提供する」という条件はありません。また、電磁的方法で相当量が蓄積・管理されている点にも触れていないため不適切です。
特定の第三者に提供する情報であり、電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている点、さらに「秘密として管理されているもの(営業秘密)を除く」として除外要件も満たしており適切です。
金庫などの物理的管理は、電磁的方法による相当量の蓄積という要件を満たしません。限定提供データは電子的に扱える形で蓄積・管理されていることが必要です。
営業秘密は不正競争防止法上の別の保護対象です。限定提供データの定義では営業秘密を除くとされているため、営業秘密そのものを限定提供データとする説明は不適切です。