ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問6
自社開発した技術の特許化に関する記述a~cのうち,直接的に得られることが期待できる効果として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 当該技術に関連した他社とのアライアンスの際に,有利な条件を設定できる。
- b 当該技術の開発費用の一部をライセンスによって回収できる。
- c 当該技術を用いた商品や事業に対して,他社の参入を阻止できる。
選択肢
- ア:a
- イ:a,b
- ウ:a,b,c
- エ:b,c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
特許化によって特許権(排他権)を得ると、無断で実施する他社に対して差止請求などが可能になり、当該技術を用いた商品や事業への参入抑止が期待できます。また、他社に実施許諾(ライセンス)してロイヤルティを得られ、開発費用の一部を回収できる可能性があります。さらに、特許権を保有していることは、他社とのアライアンスで実施許諾の範囲や対価などの条件設定に影響しやすく、有利な条件を設定できることが期待できます。したがって、a~cの全てが直接的に得られる効果として扱われます。
Point
特許化によって企業が直接期待できる効果として、排他権による無断使用の排除、ライセンスによる収益化、提携交渉での交渉材料としての活用を区別して理解できるかを確認する問題です。
解くために必要な知識
この問題を解くには、特許権(排他権)と実施許諾(ライセンス)の基本を押さえる必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 | この問題での関係 |
|---|---|---|
| 特許(特許権) | 発明を公開する代わりに、一定期間その発明を独占的に実施できる権利です。 | 排他権を根拠に、他社の無断実施を制限できます。 |
| 排他権 | 権利者以外は原則として特許発明を実施できない、という性質です。 | 差止請求などにより、参入抑止が期待できます。 |
| ライセンス(実施許諾) | 権利者が他者に特許発明の実施を許可することです。 | ロイヤルティ収入により開発費用を回収できる可能性があります。 |
| ロイヤルティ | 実施許諾の対価として支払われる使用料です。 | bの「ライセンスによって回収」の根拠になります。 |
| アライアンス | 企業間の提携です。 | 実施許諾の条件設定が交渉材料になり、aにつながります。 |
判断ポイントの整理
c(参入抑止)で押さえる点
-
特許権は、特許発明の無断実施に対して差止請求や損害賠償請求を行える根拠になり得ます。
-
その結果、当該技術を使った商品・事業への参入を抑止する効果が期待できます。
b(開発費の回収)で押さえる点
- 自社が事業化しなくても、実施許諾により収入を得る選択が可能です。
a(交渉条件)で押さえる点
- 特許権の保有は、相互ライセンス、共同開発、実施範囲の制限などの条件検討に影響しやすいです。
問題の解法手順
問題の注目点は、「特許化」によって直接期待できる効果を選ぶことです。
直接効果として考える範囲
特許権そのものが与える効力
- 法的に主張できる権利(排他権、実施許諾の設定など)に基づく効果を指します。
a~cの判定
| 記述 | 直接期待できるか | 根拠(特許権に基づく点) |
|---|---|---|
| a | 期待できる | 実施許諾の可否、範囲、対価などを交渉材料にでき、提携条件に影響しやすいです。 |
| b | 期待できる | 他社に実施許諾し、ロイヤルティ収入を得られる可能性があります。 |
| c | 期待できる | 無断実施に対して差止請求などが可能で、参入抑止が期待できます。 |
結論
a~cが全て該当するため、正解はウです。
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
aは特許権の保有がアライアンス交渉の材料になるため適切です。ただし、特許化で直接期待できる効果には、ライセンス収入bや排他権による参入抑止cも含まれるため不足です。
- イ:不正解
aとbはいずれも特許化により直接期待できる効果として適切です。ただし、特許権の中心的な効果である排他権により、他社の無断実施を制限できる点cも直接効果として期待できるため不足です。
- ウ:正解
a、b、cはいずれも特許権に基づいて直接期待できる効果です。したがって適切です。
- エ:不正解
bとcはいずれも特許化により直接期待できる効果として適切です。ただし、特許権の保有はアライアンス時の実施許諾条件などに影響しやすく、aも直接効果として期待できるため不足です。
まとめ
特許化によって特許権(排他権)を得ると、無断で実施する他社に対して差止請求などが可能になり、当該技術を用いた商品や事業への参入抑止が期待できます。また、他社に実施許諾(ライセンス)してロイヤルティを得られ、開発費用の一部を回収できる可能性があります。さらに、特許権を保有していることは、他社とのアライアンスで実施許諾の範囲や対価などの条件設定に影響しやすく、有利な条件を設定できることが期待できます。したがって、a~cの全てが直接的に得られる効果として扱われます。
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aは特許権の保有がアライアンス交渉の材料になるため適切です。ただし、特許化で直接期待できる効果には、ライセンス収入bや排他権による参入抑止cも含まれるため不足です。
aとbはいずれも特許化により直接期待できる効果として適切です。ただし、特許権の中心的な効果である排他権により、他社の無断実施を制限できる点cも直接効果として期待できるため不足です。
a、b、cはいずれも特許権に基づいて直接期待できる効果です。したがって適切です。
bとcはいずれも特許化により直接期待できる効果として適切です。ただし、特許権の保有はアライアンス時の実施許諾条件などに影響しやすく、aも直接効果として期待できるため不足です。