ITパスポート過去問 令和2年度(2020年)問12
A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
選択肢
- ア:請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- イ:請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
- ウ:請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
- エ:請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
著作権は、著作物を創作した者に与えられる権利です。契約で著作権の帰属を定めていない場合、請負契約では原則として創作者である請負人(B社)に著作権が帰属します。派遣契約では、派遣先の指揮命令の下で派遣社員が創作するため、職務著作として扱われ、原則としてA社に著作権が帰属します。したがって、請負はB社、派遣はA社となります。
Point
この問題は、契約で著作権の帰属を決めていない場合に、請負契約と派遣契約で著作権がどこに帰属しやすいかを区別できるかを確認する問題です。請負は受託側が作る成果物である点、派遣は派遣先の指揮命令の下で作る点を根拠に整理できることが問われます。
解くために必要な知識
この問題を解くには、著作権の原則的な帰属と、請負契約と派遣契約の違い、職務著作の考え方を理解しておく必要があります。
用語の整理
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 著作権 | 著作物を利用・管理する権利です。原則として著作物を創作した者に帰属します。 |
| プログラムの著作物 | プログラムは著作物として扱われます。したがって著作権の考え方が適用されます。 |
| 職務著作 | 一定の要件を満たすと、従業者等が職務上作成した著作物の著作権が法人に帰属する仕組みです。 |
| 請負契約 | 成果物の完成を目的に、受託側が自己の裁量で作業し成果物を納品する契約です。 |
| 派遣契約 | 労働者が派遣先の指揮命令を受けて業務を行う契約形態です。 |
判断ポイントの整理
著作権の帰属は、契約で定めがない場合、次の区別で整理するのが基本です。
-
請負契約は、作成する側(受託側)が成果物を作るため、原則として受託側に帰属します。
-
派遣契約は、派遣先が指揮命令して業務として作成させるため、原則として派遣先に帰属すると整理されます。
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
請負契約では、契約で別段の定めがない限り、プログラムを作成した受託側(B社)に著作権が帰属するのが原則です。そのため、請負契約でA社に帰属するとする点が誤りです。
- イ:不正解
請負契約でA社に帰属とする点が不適切です。また派遣契約でも、職務著作の要件を満たす場合は派遣先(A社)に帰属すると考えるため、C氏に帰属と断定する点も不適切です。
- ウ:正解
請負契約では受託側(B社)に、派遣契約では派遣先(A社)に著作権が帰属するという原則に合致します。したがって正解です。
- エ:不正解
請負契約でB社に帰属とする点は原則に沿いますが、派遣契約でC氏に帰属と断定する点が不適切です。派遣は職務著作の要件を満たす場合、派遣先(A社)に帰属すると考えます。
まとめ
著作権は、著作物を創作した者に与えられる権利です。契約で著作権の帰属を定めていない場合、請負契約では原則として創作者である請負人(B社)に著作権が帰属します。派遣契約では、派遣先の指揮命令の下で派遣社員が創作するため、職務著作として扱われ、原則としてA社に著作権が帰属します。したがって、請負はB社、派遣はA社となります。
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請負契約では、契約で別段の定めがない限り、プログラムを作成した受託側(B社)に著作権が帰属するのが原則です。そのため、請負契約でA社に帰属するとする点が誤りです。
請負契約でA社に帰属とする点が不適切です。また派遣契約でも、職務著作の要件を満たす場合は派遣先(A社)に帰属すると考えるため、C氏に帰属と断定する点も不適切です。
請負契約では受託側(B社)に、派遣契約では派遣先(A社)に著作権が帰属するという原則に合致します。したがって正解です。
請負契約でB社に帰属とする点は原則に沿いますが、派遣契約でC氏に帰属と断定する点が不適切です。派遣は職務著作の要件を満たす場合、派遣先(A社)に帰属すると考えます。