ITパスポート過去問 令和2年度(2020年)問16
新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a~cのうち,特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 機能を実現するために考え出された独創的な発明
- b 新製品の形状,模様,色彩など,斬新的な発想で創作されたデザイン
- c 新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名
選択肢
- ア:a
- イ:a,b
- ウ:a,b,c
- エ:a,c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
特許法で保護の対象となり得るのは、発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)です。aは発明に当たるため特許法の対象になり得ます。一方、bはデザインなので意匠法、cはブランド名なので商標法での保護が中心です。したがって、特許法の対象となり得るものだけを挙げるとaのみで、正解は「ア」です。
Point
この問題は、新製品開発で生まれる成果が、特許法、意匠法、商標法のどれで保護される対象かを区別できるかを確認しています。特に、発明(特許)、デザイン(意匠)、名称(商標)を混同しないことが目的です。
解くために必要な知識
この問題を解くには、産業財産権(特許・意匠・商標)の保護対象の違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 内容 | 代表例 |
|---|---|---|
| 特許法 | 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護します。 | 機能を実現する仕組み、方法、装置など |
| 意匠法 | 物品などのデザイン(形状、模様、色彩など)を保護します。 | 製品の外観デザイン |
| 商標法 | 商品・サービスを識別するための名称やマークを保護します。 | 商品名、ロゴなど |
試験での整理のしかた
成果物から法律を対応付けます
-
技術的なアイデアなら特許法です。
-
外観のデザインなら意匠法です。
-
名称やロゴなら商標法です。
注意点
問題文は「対象となり得る」としており、実際の特許登録には新規性や進歩性などの要件も関係します。ただし、本問は成果物の種類(発明、意匠、商標)を区別することが中心です。
問題の解法手順
選択肢を構成する要素の整理
判断の手順
a〜cがそれぞれ、特許法の保護対象である発明に当たるかを確認します。
| 要素 | 内容 | 主に対応する法律 | 特許法の対象か |
|---|---|---|---|
| a | 機能を実現するために考え出された独創的な発明 | 特許法 | ○ |
| b | 新製品の形状、模様、色彩などのデザイン | 意匠法 | × |
| c | 新製品のブランド名 | 商標法 | × |
結論
特許法の対象はaのみなので、正解はアです。
選択肢ごとの解説
- ア:正解
aは発明であり、特許法の保護対象となり得ます。bは意匠法、cは商標法の対象なので含めません。
- イ:不正解
aは特許法の対象となり得ますが、bはデザインであり意匠法の対象です。特許法の対象だけになっていないため不適切です。
- ウ:不正解
aは特許法の対象となり得ますが、bは意匠法、cは商標法の対象です。特許法でまとめて保護するものではないため不適切です。
- エ:不正解
aは特許法の対象となり得ますが、cはブランド名であり商標法の対象です。特許法の対象だけになっていないため不適切です。
まとめ
特許法で保護の対象となり得るのは、発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)です。aは発明に当たるため特許法の対象になり得ます。一方、bはデザインなので意匠法、cはブランド名なので商標法での保護が中心です。したがって、特許法の対象となり得るものだけを挙げるとaのみで、正解は「ア」です。
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aは発明であり、特許法の保護対象となり得ます。bは意匠法、cは商標法の対象なので含めません。
aは特許法の対象となり得ますが、bはデザインであり意匠法の対象です。特許法の対象だけになっていないため不適切です。
aは特許法の対象となり得ますが、bは意匠法、cは商標法の対象です。特許法でまとめて保護するものではないため不適切です。
aは特許法の対象となり得ますが、cはブランド名であり商標法の対象です。特許法の対象だけになっていないため不適切です。