ITパスポート試験

問24

ITパスポート過去問 令和1年度(2019年)問24

著作権法における著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。

選択肢

  • 偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合,著作権は一方の著作者だけに認められる。
  • 著作権は,権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である。
  • 著作権法の保護対象には,技術的思想も含まれる。
  • 著作物は,創作性に加え新規性も兼ね備える必要がある。

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、権利取得のための申請や登録は不要です。これは無方式主義と呼ばれます。また、他人の著作物を基にした創作でなければ、偶然内容が似ていても、それぞれに著作権が認められます。

不正解

各著作者が独立して創作したものであれば、内容が類似していても、それぞれに独立した著作権が認められます。一方の著作者だけに認められるわけではありません。

正解

著作権は無方式主義で、著作物を創作した時点で自動的に発生します。権利を得るための申請や登録などの手続は不要です。

不正解
不正解

著作物に必要なのは創作性であり、新規性は必須要件ではありません。新規性は、主に特許の要件として整理されます。

Point

この問題は、著作権がいつ発生するか(無方式主義)と、著作権法の保護対象が何か(表現の保護)を確認することがねらいです。あわせて、技術的思想や新規性など、特許法と混同しやすい要素を区別できることがポイントです。

解くために必要な知識

この問題を解くには、著作権の成立(無方式主義)、著作権法の保護対象(表現)、特許法との違いを理解しておく必要があります。

用語の整理

用語 内容
著作権 著作物を創作した著作者に認められる権利です。原則として創作した時点で発生します。
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものとされます。
無方式主義 権利を取得するための申請・登録などの手続を要せず、創作と同時に権利が発生する考え方です。

他の選択肢に出てくる用語

用語名 意味
技術的思想

一般に、特許法の「発明」を説明するときに用いられる考え方です。
著作権法は技術的思想そのものではなく、表現を保護対象とします

新規性

一般に、特許の要件として整理される代表例です。
著作物は、既存の表現と同じでない程度の創作性がポイントになり、新規性が必須とまではされません。

問題の解法手順

各選択肢の整理

判定の観点

  • 著作権が発生するために手続が必要か

  • 著作権法が保護する対象が何か

  • 著作物に新規性が必要か

選択肢ごとの結論

選択肢 判定 理由(要点)
誤り 独自に創作していれば、偶然似ていても双方に著作権が成立し得ます。
正しい 著作権は創作と同時に発生し、申請・登録は不要です。
誤り 著作権法は技術的思想そのものではなく、表現を保護します。
誤り 著作物に必須なのは創作性であり、新規性は必須要件ではありません。

選択肢ごとの解説

不正解

各著作者が独立して創作したものであれば、内容が類似していても、それぞれに独立した著作権が認められます。一方の著作者だけに認められるわけではありません。

正解

著作権は無方式主義で、著作物を創作した時点で自動的に発生します。権利を得るための申請や登録などの手続は不要です。

不正解
不正解

著作物に必要なのは創作性であり、新規性は必須要件ではありません。新規性は、主に特許の要件として整理されます。

まとめ

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、権利取得のための申請や登録は不要です。これは無方式主義と呼ばれます。また、他人の著作物を基にした創作でなければ、偶然内容が似ていても、それぞれに著作権が認められます。

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