ITパスポート過去問 令和1年度(2019年)問24
著作権法における著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合,著作権は一方の著作者だけに認められる。
- イ:著作権は,権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である。
- ウ:著作権法の保護対象には,技術的思想も含まれる。
- エ:著作物は,創作性に加え新規性も兼ね備える必要がある。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、権利取得のための申請や登録は不要です。これは無方式主義と呼ばれます。また、他人の著作物を基にした創作でなければ、偶然内容が似ていても、それぞれに著作権が認められます。
Point
この問題は、著作権がいつ発生するか(無方式主義)と、著作権法の保護対象が何か(表現の保護)を確認することがねらいです。あわせて、技術的思想や新規性など、特許法と混同しやすい要素を区別できることがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、著作権の成立(無方式主義)、著作権法の保護対象(表現)、特許法との違いを理解しておく必要があります。
用語の整理
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 著作権 | 著作物を創作した著作者に認められる権利です。原則として創作した時点で発生します。 |
| 著作物 | 思想又は感情を創作的に表現したものとされます。 |
| 無方式主義 | 権利を取得するための申請・登録などの手続を要せず、創作と同時に権利が発生する考え方です。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 技術的思想 |
一般に、特許法の「発明」を説明するときに用いられる考え方です。 |
| 新規性 |
一般に、特許の要件として整理される代表例です。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
判定の観点
-
著作権が発生するために手続が必要か
-
著作権法が保護する対象が何か
-
著作物に新規性が必要か
選択肢ごとの結論
| 選択肢 | 判定 | 理由(要点) |
|---|---|---|
| ア | 誤り | 独自に創作していれば、偶然似ていても双方に著作権が成立し得ます。 |
| イ | 正しい | 著作権は創作と同時に発生し、申請・登録は不要です。 |
| ウ | 誤り | 著作権法は技術的思想そのものではなく、表現を保護します。 |
| エ | 誤り | 著作物に必須なのは創作性であり、新規性は必須要件ではありません。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
各著作者が独立して創作したものであれば、内容が類似していても、それぞれに独立した著作権が認められます。一方の著作者だけに認められるわけではありません。
- イ:正解
著作権は無方式主義で、著作物を創作した時点で自動的に発生します。権利を得るための申請や登録などの手続は不要です。
- ウ:不正解
- エ:不正解
著作物に必要なのは創作性であり、新規性は必須要件ではありません。新規性は、主に特許の要件として整理されます。
まとめ
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、権利取得のための申請や登録は不要です。これは無方式主義と呼ばれます。また、他人の著作物を基にした創作でなければ、偶然内容が似ていても、それぞれに著作権が認められます。
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各著作者が独立して創作したものであれば、内容が類似していても、それぞれに独立した著作権が認められます。一方の著作者だけに認められるわけではありません。
著作権は無方式主義で、著作物を創作した時点で自動的に発生します。権利を得るための申請や登録などの手続は不要です。
著作物に必要なのは創作性であり、新規性は必須要件ではありません。新規性は、主に特許の要件として整理されます。