ITパスポート

問40

ITパスポート過去問 平成31年度(2019年)問40

情報システムを請負契約で海外ベンダに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。

選択肢

  • 受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
  • 海外ベンダの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
  • 開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
  • 契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

請負契約では、ベンダは成果物を完成させて納品し、発注者は検収して支払います。このため、契約時点で納品物(ドキュメントを含む)と受入条件、開発中の仕様変更の手続を文書で合意しておくことが重要です。開発開始後の合意や、契約にない追加作業の指示は、費用負担や責任分担が不明確になり、トラブルの原因になります。

不正解

受入れ後の不良対応は契約で定めた範囲(契約不適合への対応範囲など)に基づいて行うのが原則です。契約にない追加調査まで一方的に指示すると、費用負担や責任分界を巡ってトラブルになりやすいです。

不正解

知的財産権の条項を契約に含めないと、プログラムの著作権や利用権の帰属が不明確になります。海外ベンダとの取引では、準拠法なども含めて取り決めが重要になるため、条項を入れない判断は不適切です。

不正解

開発範囲、仕様、作業内容などは、開発着手後ではなく着手前(契約時)に確定し、文書化しておくのが原則です。着手後の合意は、手戻りや責任分担の不明確化を招きやすく、調達マネジメントとして不適切です。

正解

契約時に、納品するドキュメントや、開発中に仕様変更が起きた場合のルールを文書で合意するのは適切です。成果物の範囲と変更手続きを先に決めておくことで、請負契約で起きやすい認識ずれや追加費用の争いを減らせます。

Point

この問題は、請負契約で海外ベンダに発注するとき、調達マネジメントとして契約時点で何を文書で決めておくべきかを確認することがねらいです。特に、納品物の範囲と仕様変更の手続が問われています。

解くために必要な知識

この問題を解くには、請負契約において、成果物と変更を契約(文書)で管理する必要があることを理解している必要があります。

用語の整理

用語 意味
請負契約 成果物の完成を約束し、完成した成果物を納品・検収して報酬を支払う契約です。成果物と受入条件の明確化が重要です。
プロジェクト調達マネジメント 外部への発注に関して、契約、発注、受入、変更、支払、契約終了などを計画し管理することです。
仕様変更(変更管理) 合意済みの仕様や範囲を変更する際に、影響(費用・納期・品質)を確認し、承認して文書で合意する管理です。

他の選択肢に出てくる用語

用語 意味
知的財産権 著作権、特許権などの権利の総称です。開発したプログラムの権利の帰属や利用範囲は契約で明確化します。

判断ポイントの整理

請負契約の調達では、契約時点で成果物とルールを文書で明確にすることが重要です。

契約時に明確にしやすい代表例

  • 成果物の範囲

    • 納品物(プログラム、ソースコード、各種ドキュメント)
    • 受入基準(検収条件)
  • 変更管理

    • 仕様変更の手続き(依頼、見積り、承認)
    • 変更に伴う費用・納期・体制の扱い
  • 権利・法務

    • 知的財産権の帰属
    • 再利用や改変の可否

問題の解法手順

プロジェクト調達では、契約書(または契約に紐づく文書)で合意する内容が重要です。

解き方

1. 契約形態(請負契約)から責任の置き方を確認する

請負契約は成果物の完成が目的の契約なので、成果物の範囲と受入条件が曖昧だとトラブルになりやすいです。

2. 契約時点で確定すべき事項を選ぶ

次のような項目は、開発開始後ではなく契約時に文書で合意しておくのが原則です。

  • 納品物(成果物)として何を提出するか(例:設計書、テスト結果報告書など)

  • 仕様変更が起きたときの手続き(例:変更要求、見積り、承認、納期・費用の改定)

3. 選択肢を照合する

上記に合致するのは「エ」です。

選択肢ごとの解説

不正解

受入れ後の不良対応は契約で定めた範囲(契約不適合への対応範囲など)に基づいて行うのが原則です。契約にない追加調査まで一方的に指示すると、費用負担や責任分界を巡ってトラブルになりやすいです。

不正解

知的財産権の条項を契約に含めないと、プログラムの著作権や利用権の帰属が不明確になります。海外ベンダとの取引では、準拠法なども含めて取り決めが重要になるため、条項を入れない判断は不適切です。

不正解

開発範囲、仕様、作業内容などは、開発着手後ではなく着手前(契約時)に確定し、文書化しておくのが原則です。着手後の合意は、手戻りや責任分担の不明確化を招きやすく、調達マネジメントとして不適切です。

正解

契約時に、納品するドキュメントや、開発中に仕様変更が起きた場合のルールを文書で合意するのは適切です。成果物の範囲と変更手続きを先に決めておくことで、請負契約で起きやすい認識ずれや追加費用の争いを減らせます。

まとめ

請負契約では、ベンダは成果物を完成させて納品し、発注者は検収して支払います。このため、契約時点で納品物(ドキュメントを含む)と受入条件、開発中の仕様変更の手続を文書で合意しておくことが重要です。開発開始後の合意や、契約にない追加作業の指示は、費用負担や責任分担が不明確になり、トラブルの原因になります。

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