官民データ活用推進基本法
国や自治体、民間のデータ活用を進め、デジタル社会を実現するための法律です。
用語解説
官民データ活用推進基本法とは
官民データ活用推進基本法は、2016年(平成28年)12月に施行された法律です。国、地方公共団体、民間事業者が保有するデータ(官民データ)の活用を進めることで、国民生活の利便性向上や経済の活性化につなげ、デジタル社会の実現を目指すとされています。
目的
データ活用を進めることで、次のような取組を進めることが目的とされます。
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行政の効率化と住民サービスの向上
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新しいサービスや産業の創出
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防災、医療、交通などの社会課題への対応
法律の対象となる主体と役割
| 主体 | 役割の概要 |
|---|---|
| 国 | 官民データ活用の推進に関する基本計画を策定し、必要な施策を実施します。 |
| 地方公共団体 | 国の計画を参考に、地域の状況に応じた推進計画を策定する努力義務があります。 |
| 民間事業者 | データの活用に努め、国や地方公共団体の施策への協力に努めます。 |
用語が使われる場面
この法律に基づく取組の例として、次のようなものがあります。
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公共交通の運行情報や災害時の避難所情報をオープンデータとして公開し、民間の地図アプリなどで利用されます。
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自治体への申請や届出を、窓口に行かずにオンラインで行えるように整備が進められます。
発展知識
関連用語
| 用語 | 概要 |
|---|---|
| オープンデータ | 誰でも利用や再配布ができるように公開された公共データです(公開条件はライセンスで定めます)。 |
| マイナンバー制度 | 国民に番号を割り当て、行政の効率化や利便性向上を図る仕組みです。 |
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