ITパスポート試験

官民データ活用推進基本法

国や自治体、民間のデータ活用を進め、デジタル社会を実現するための法律です。

用語解説

官民データ活用推進基本法とは

官民データ活用推進基本法は、2016年(平成28年)12月に施行された法律です。国、地方公共団体、民間事業者が保有するデータ(官民データ)の活用を進めることで、国民生活の利便性向上や経済の活性化につなげ、デジタル社会の実現を目指すとされています。

目的

データ活用を進めることで、次のような取組を進めることが目的とされます。

  • 行政の効率化と住民サービスの向上

  • 新しいサービスや産業の創出

  • 防災、医療、交通などの社会課題への対応

法律の対象となる主体と役割

主体 役割の概要
官民データ活用の推進に関する基本計画を策定し、必要な施策を実施します。
地方公共団体 国の計画を参考に、地域の状況に応じた推進計画を策定する努力義務があります。
民間事業者 データの活用に努め、国や地方公共団体の施策への協力に努めます。

用語が使われる場面

この法律に基づく取組の例として、次のようなものがあります。

  • 公共交通の運行情報や災害時の避難所情報をオープンデータとして公開し、民間の地図アプリなどで利用されます。

  • 自治体への申請や届出を、窓口に行かずにオンラインで行えるように整備が進められます。

発展知識

関連用語

用語 概要
オープンデータ 誰でも利用や再配布ができるように公開された公共データです(公開条件はライセンスで定めます)。
マイナンバー制度 国民に番号を割り当て、行政の効率化や利便性向上を図る仕組みです。