ITパスポート過去問 平成30年度(2018年)問10
コーポレートガバナンスに基づく統制を評価する対象として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア:執行役員の業務成績
- イ:全社員の勤務時間
- ウ:当該企業の法人株主である企業における財務の健全性
- エ:取締役会の実効性
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
コーポレートガバナンスは、企業が適切に意思決定し、不正や暴走を防ぐための統治の仕組みです。具体的には、取締役会が適切に意思決定し、業務執行を監督できているかといった取締役会の実効性が評価対象として最も適切です。
Point
この問題は、コーポレートガバナンスに基づく統制が何を評価するかを確認することがねらいです。業務を実行する側の成果ではなく、取締役会などの監督する側の仕組みが機能しているかを選べるかがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、コーポレートガバナンスと取締役会の役割の理解が必要です。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| コーポレートガバナンス | 企業が適切に意思決定され、経営が監督・牽制されるための仕組みです。取締役会などを通じて、経営の透明性や健全性を確保する考え方です。 |
| 取締役会 | 会社の重要事項の意思決定と、業務執行(経営陣)に対する監督を行う機関です。 |
| 取締役会の実効性 | 取締役会が監督・牽制・助言を実際に機能させている度合いです。形式的に開催しているかではなく、適切に議論し監督できているかという観点です。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 執行役員 | 取締役会の監督を受けながら、業務執行を担う役職です。会社制度により位置付けは異なります。 |
| 法人株主 | 株主が個人ではなく会社などの法人であるものです。 |
| 財務の健全性 | 資金繰りや債務返済能力などの観点で、財務状態が安定していることです。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
コーポレートガバナンスで評価しやすい対象
経営の監督が適切に行われているかを評価します。
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 執行役員の業務成績 | × | 執行役員は業務執行の担い手であり、成績は個人や執行の評価に当たります。統治の仕組みそのものの評価とは言いにくいです。 |
| イ | 全社員の勤務時間 | × | 労務管理や内部統制の論点であり、取締役会などの統治の仕組みの評価とは範囲が異なります。 |
| ウ | 当該企業の法人株主である企業における財務の健全性 | × | 法人株主である別企業の財務の健全性は、当該企業の内部の監督・牽制の仕組みの評価対象ではありません。 |
| エ | 取締役会の実効性 | ○ | 取締役会は、重要事項の意思決定と業務執行の監督を担います。その取締役会が実際に機能しているか(実効性)は、コーポレートガバナンスに基づく統制の中心的な評価対象です。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
執行役員の業務成績は、個人や執行部門の成果の評価に当たります。コーポレートガバナンスに基づく統制で主に評価するのは、取締役会などの監督する仕組みが機能しているかです。
- イ:不正解
全社員の勤務時間は労務管理や内部統制で扱うことが多く、コーポレートガバナンスが中心に評価する取締役会などの統治の評価とは範囲が異なります。
- ウ:不正解
法人株主側(株主である別企業)の財務の健全性は、当該企業の内部における監督・牽制の仕組みとは別の話です。したがって、ガバナンスに基づく統制の評価対象としては範囲外です。
- エ:正解
取締役会は経営を監督する中心の機関です。適切に議論できているか、監督や牽制が働いているかといった取締役会の実効性は、コーポレートガバナンスに基づく統制の評価対象として最も適切です。
まとめ
コーポレートガバナンスは、企業が適切に意思決定し、不正や暴走を防ぐための統治の仕組みです。具体的には、取締役会が適切に意思決定し、業務執行を監督できているかといった取締役会の実効性が評価対象として最も適切です。
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執行役員の業務成績は、個人や執行部門の成果の評価に当たります。コーポレートガバナンスに基づく統制で主に評価するのは、取締役会などの監督する仕組みが機能しているかです。
全社員の勤務時間は労務管理や内部統制で扱うことが多く、コーポレートガバナンスが中心に評価する取締役会などの統治の評価とは範囲が異なります。
法人株主側(株主である別企業)の財務の健全性は、当該企業の内部における監督・牽制の仕組みとは別の話です。したがって、ガバナンスに基づく統制の評価対象としては範囲外です。
取締役会は経営を監督する中心の機関です。適切に議論できているか、監督や牽制が働いているかといった取締役会の実効性は、コーポレートガバナンスに基づく統制の評価対象として最も適切です。