ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問1
著作権及び特許権に関する記述a~cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。
- b ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
- c 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
選択肢
- ア:a,b
- イ:b
- ウ:b,c
- エ:c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
特許権は特許庁への出願と審査を経た登録によって成立する権利です。一方、著作権は著作物を創作した時点で成立し、出願や登録は不要です。また、特許権は発明という技術的なアイデアを保護し、著作権はプログラムなどの表現としての著作物を保護します。
Point
この問題は、特許権と著作権について、(1) 権利が成立するまでに手続が必要か、(2) 何を保護する権利なのか、を区別して判断できるかを確認することをねらいとしています。
解くために必要な知識
この問題を解くには、知的財産権における特許権と著作権の成立要件と保護対象を整理して理解しておく必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 著作権 | 思想又は感情を創作的に表現した著作物を保護する権利です。著作物を創作した時点で権利が成立し、出願や登録は不要です。 |
| 特許権 | 発明を保護する権利です。特許庁への出願と、審査を経た登録によって権利が成立します。 |
| 知的財産権 | 人の知的活動によって生み出されたアイデアや表現などを、財産として保護する権利の総称です。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| ソースプログラムリスト | プログラムのソースコードを一覧として示したものです。著作権では、プログラムという表現(ソースコードを含む)が保護対象になります。 |
判断ポイントの整理
権利が成立する手続の違い
| 権利 | 出願 | 登録 | 成立のタイミング |
|---|---|---|---|
| 特許権 | 必要 | 必要 | 登録された時点 |
| 著作権 | 不要 | 不要 | 創作した時点 |
保護対象の違い
| 権利 | 主に保護するもの | ソフトウェアに当てはめた例 |
|---|---|---|
| 特許権 | 発明(技術的なアイデアや仕組み) | 特定の処理方法や制御方法などが発明として認められる場合、その技術内容 |
| 著作権 | 著作物(具体的な表現) | プログラム(ソースコードなど)の表現 |
問題の解法手順
特許権と著作権で次の2点を確認して、a~cを個別に判定します。
1. 権利が成立するタイミング
-
特許権は出願と登録が必要です。
-
著作権は創作した時点で成立し、出願や登録は不要です。
2. 偶然似たものができた場合の扱い
-
特許権は先に出願した人に権利が認められるのが原則です(先願主義)。
-
著作権は他人の著作物に依拠せず独自に創作していれば、結果として似ていてもそれぞれに著作権が成立します。
a~cの判定
| 記述 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| a | × | 特許権は両方に認められるのではなく、原則として先に出願した人に認められます。著作権は独自に創作していれば両方に成立します。 |
| b | × | 著作権はソースプログラムリスト(プログラムという表現)を保護します。一方、特許権はプログラムのアイデアや仕組みが発明としての要件を満たす場合に保護対象になり、ソースリストそのものを保護する趣旨ではありません。 |
| c | 〇 | 特許権は出願と登録が必要で、著作権は出願や登録が不要です。 |
以上より、適切なのはcのみなので正解はエです。
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
aとbが含まれていますが、aは特許権と著作権の扱いが逆です。また、bは特許権がソースプログラムリストに対して認められるという点が不適切です。
- イ:不正解
bのみですが、特許権と著作権は保護対象が異なります。ソースプログラムリスト(表現)は著作権の保護対象であり、特許権の説明として不適切です。
- ウ:不正解
cは適切ですが、誤りのbを含むため不適切です。
- エ:正解
cのみが適切です。特許権は出願と登録が必要で、著作権は創作時に成立し出願や登録が不要です。
まとめ
特許権は特許庁への出願と審査を経た登録によって成立する権利です。一方、著作権は著作物を創作した時点で成立し、出願や登録は不要です。また、特許権は発明という技術的なアイデアを保護し、著作権はプログラムなどの表現としての著作物を保護します。
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aとbが含まれていますが、aは特許権と著作権の扱いが逆です。また、bは特許権がソースプログラムリストに対して認められるという点が不適切です。
bのみですが、特許権と著作権は保護対象が異なります。ソースプログラムリスト(表現)は著作権の保護対象であり、特許権の説明として不適切です。
cは適切ですが、誤りのbを含むため不適切です。
cのみが適切です。特許権は出願と登録が必要で、著作権は創作時に成立し出願や登録が不要です。