ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問17
BYODの事例として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:会社から貸与されたスマートフォンを業務中に私的に使用する。
- イ:会社から貸与されたスマートフォンを業務で使用する。
- ウ:会社が利用を許可した私物のスマートフォンを業務で使用する。
- エ:私物のスマートフォンを業務中に私的に使用する。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
BYOD(Bring Your Own Device)は、従業員が個人で所有するスマートフォンなどの端末を、会社が利用を許可した上で、業務に使用する形態です。会社貸与端末の利用はBYODではなく、私物端末でも私的利用はBYODに該当しません。
Point
この問題は、BYODの条件を正しく区別できるかを確認するものです。端末が私物であること、業務に使うこと、会社が利用を許可していることの3点を満たす事例を選べるかがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、BYODの定義の理解が必要です。
用語の整理
BYOD(Bring Your Own Device)
従業員が個人で所有するスマートフォン、タブレット、PCなどの情報端末を、会社の許可のもとで業務に使用することです。
BYODで問題になりやすい点
私物端末を業務に使うため、次のようなリスクが高まり、会社側はルール整備が必要になります。
-
端末の紛失、盗難による情報漏えい
-
私物アプリなどを経由したマルウェア感染
-
退職や端末売却時の業務データの持ち出し
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| BYOD(Bring Your Own Device) | 従業員が個人で所有するスマートフォン・タブレット・PCなどの情報端末を、会社の許可のもとで業務に使用すること。情報漏えいなどのリスクがあるため、セキュリティポリシーの整備が必要となる。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
判断手順
-
BYODの条件1、端末が私物である
-
BYODの条件2、会社が利用を許可している
-
BYODの条件3、利用目的が業務である
選択肢ごとの比較
| 選択肢 | 端末の所有 | 利用目的 | 会社の許可 | BYODか | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 会社貸与 | 私的 | 不問 | × | 私物端末でも業務利用でもないため該当しません。 |
| イ | 会社貸与 | 業務 | 不問 | × | 会社貸与端末の業務利用は通常の形態であり、BYODではありません。 |
| ウ | 私物 | 業務 | 許可あり | ○ | 私物端末を会社が許可して業務に使用しているため、BYODです。 |
| エ | 私物 | 私的 | 不問 | × | 私物でも業務利用ではないため該当しません。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
会社から貸与された端末を私的に使う内容です。端末が私物ではなく、利用目的も業務ではないためBYODの事例になりません。
- イ:不正解
会社貸与端末を業務で使うのは一般的な業務利用です。BYODは「私物端末」を業務に使う形態なので該当しません。
- ウ:正解
会社が利用を許可した私物スマートフォンを業務で使う内容です。これはBYODの定義に一致するため適切です。
- エ:不正解
私物端末ですが、業務中に私的に使用しているだけで業務利用ではありません。BYODは私物端末の業務利用なので該当しません。
まとめ
BYOD(Bring Your Own Device)は、従業員が個人で所有するスマートフォンなどの端末を、会社が利用を許可した上で、業務に使用する形態です。会社貸与端末の利用はBYODではなく、私物端末でも私的利用はBYODに該当しません。
ストラテジ系 > システム戦略 > システム戦略
会社から貸与された端末を私的に使う内容です。端末が私物ではなく、利用目的も業務ではないためBYODの事例になりません。
会社貸与端末を業務で使うのは一般的な業務利用です。BYODは「私物端末」を業務に使う形態なので該当しません。
会社が利用を許可した私物スマートフォンを業務で使う内容です。これはBYODの定義に一致するため適切です。
私物端末ですが、業務中に私的に使用しているだけで業務利用ではありません。BYODは私物端末の業務利用なので該当しません。