ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問16
マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。
- イ:企業が従業員番号として利用しても構わない。
- ウ:申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。
- エ:付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つ付与される12桁の番号です。国籍は条件ではなく、外国籍でも住民票があれば付与対象です。番号は自動で割り当てられるため希望する番号は選べません。また、マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使うもので、本人の都合で自由に変更できません。
Point
この問題は、マイナンバー制度について、付与される対象、利用できる目的の制限、番号を変更できるかどうかという基本事項を正しく理解しているかを確認することをねらいとしています。
解くために必要な知識
この問題を解くには、マイナンバー(個人番号)の付与対象、利用目的の制限、変更可否を理解している必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| マイナンバー(個人番号) |
|
| 住民票 |
|
問題の解法手順
各選択肢の整理
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 日本国籍を有する者だけに付与される | × | マイナンバーは国籍に関係なく、住民票を有する人に付与されます。外国籍でも住民票があれば対象です |
| イ | 企業が従業員番号として利用しても構わない | × | 利用目的は法律で定められた範囲に制限されています。従業員番号などの目的外利用は認められません |
| ウ | 希望するマイナンバーを取得できる | × | マイナンバーは自動的に割り当てられるため、希望番号の取得はできません |
| エ | 自由に変更することはできない | ○ | 原則として生涯同じ番号を使用し、本人の都合で自由に変更できません。例外的に変更が認められる場合があります |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
マイナンバーは「日本国籍を有する者だけ」に付与されるものではありません。国籍のみを条件にしている点が不適切です。
- イ:不正解
マイナンバーは法律で定められた事務に限って利用します。企業が社内管理のための従業員番号として利用することは、目的外利用となるため不適切です。
- ウ:不正解
マイナンバーは本人が希望して番号を選ぶ仕組みではなく、行政側で指定されます。したがって不適切です。
- エ:正解
付与されたマイナンバーは本人の都合で自由に変更できません。原則として同一番号を用い、漏えいなどで不正利用のおそれがある場合などに限って再指定されることがあります。
まとめ
マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つ付与される12桁の番号です。国籍は条件ではなく、外国籍でも住民票があれば付与対象です。番号は自動で割り当てられるため希望する番号は選べません。また、マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使うもので、本人の都合で自由に変更できません。
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マイナンバーは「日本国籍を有する者だけ」に付与されるものではありません。国籍のみを条件にしている点が不適切です。
マイナンバーは法律で定められた事務に限って利用します。企業が社内管理のための従業員番号として利用することは、目的外利用となるため不適切です。
マイナンバーは本人が希望して番号を選ぶ仕組みではなく、行政側で指定されます。したがって不適切です。
付与されたマイナンバーは本人の都合で自由に変更できません。原則として同一番号を用い、漏えいなどで不正利用のおそれがある場合などに限って再指定されることがあります。