ITパスポート試験

問27

ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問27

個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。

選択肢

  • 学歴
  • 国籍
  • 資産額
  • 信条

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見が生じる可能性があるため、取得や取扱いで特に注意が必要とされる個人情報です。具体例として、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害情報などが挙げられます。選択肢の中で該当するのは「信条」です。

不正解

学歴は、個人情報になり得ますが、個人情報保護法で定める要配慮個人情報には含まれていません。

不正解

国籍は個人属性に関する情報ですが、個人情報保護法で例示される要配慮個人情報には該当しないものとして扱われます。

不正解

資産額は、個人情報になり得ますが、要配慮個人情報には含まれていません。

正解

信条は、思想や宗教などの信念に関する情報であり、不当な差別や偏見につながるおそれがあるため、要配慮個人情報に該当します。

Point

この問題は、個人情報保護法における要配慮個人情報の意味と、代表例として何が該当するかを区別できるかを確認しています。

解くために必要な知識

この問題を解くには、要配慮個人情報の定義と、法律で定められた具体的な該当項目の理解が必要です。

用語の整理

用語の対応表

用語 意味
個人情報保護法 個人情報の適正な取扱いに関するルールを定めた法律です。正式名称は「個人情報の保護に関する法律」です。
個人情報 生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日などにより特定の個人を識別できるものです。
要配慮個人情報 不当な差別や偏見が生じないよう、特に慎重な取扱いが必要な個人情報です。取得について本人同意が必要になるのが原則とされます。

選択肢に出てくる用語の位置付け

用語名 位置付け 理由
信条 要配慮個人情報 不当な差別や偏見につながるおそれがあるためです。
学歴 要配慮個人情報ではない 個人情報になり得ますが、要配慮個人情報として法で例示される類型ではありません。
国籍 要配慮個人情報ではない 個人情報になり得ますが、要配慮個人情報として法で例示される類型ではありません。
資産額 要配慮個人情報ではない 個人情報になり得ますが、要配慮個人情報として法で例示される類型ではありません。

試験で押さえる要配慮個人情報の代表例

要配慮個人情報には、例えば次のような情報が含まれます。

  • 人種、信条、社会的身分

  • 病歴

  • 犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実

  • 障害があること

  • 健康診断等の結果、医師等の指導・診療・調剤の情報

  • 刑事事件、少年保護事件に関する手続の情報

選択肢ごとの解説

不正解

学歴は、個人情報になり得ますが、個人情報保護法で定める要配慮個人情報には含まれていません。

不正解

国籍は個人属性に関する情報ですが、個人情報保護法で例示される要配慮個人情報には該当しないものとして扱われます。

不正解

資産額は、個人情報になり得ますが、要配慮個人情報には含まれていません。

正解

信条は、思想や宗教などの信念に関する情報であり、不当な差別や偏見につながるおそれがあるため、要配慮個人情報に該当します。

まとめ

要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見が生じる可能性があるため、取得や取扱いで特に注意が必要とされる個人情報です。具体例として、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害情報などが挙げられます。選択肢の中で該当するのは「信条」です。

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