問13
ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問13
情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
- イ:最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
- ウ:証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
- エ:総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
正解:エ
あなたの回答:未回答
情報公開法は、国の行政機関が保有する行政文書について、国民が公開請求できる制度です。国会などの立法機関の文書、裁判所などの司法機関の文書、民間企業の社内文書は、情報公開法の公開請求の対象外とされます。したがって、総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書が適切です。
Point
この問題は、情報公開法で公開請求できる対象が、行政機関が保有する行政文書であることを確認する問題です。立法機関、司法機関、民間企業は対象外である点を区別できることが求められます。
解くために必要な知識
この問題を解くには、情報公開法の目的と、公開請求の対象となる機関と文書の範囲を理解している必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 情報公開法 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律です。政府の説明責任を全うし、国民の的確な理解と批判を仰ぐことを目的とします。 |
| 行政機関 | 省庁、内閣府、会計検査院など、国の行政を司る機関です。 |
| 行政文書 | 行政機関の職員が職務上作成、または取得した文書であって、組織的に用いるものとして保有しているものです。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 立法機関 | 国会を指します。法律を制定する役割を担いますが、情報公開法の直接の対象ではありません。 |
| 司法機関 | 裁判所を指します。裁判を行う役割を担いますが、情報公開法の直接の対象ではありません。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
| 選択肢 | 含まれる主体 | 情報公開法の対象か | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 国会など(立法機関) | 対象外 | 情報公開法は国の行政機関の行政文書が対象であり、立法機関の文書は含まれません。 |
| イ | 最高裁判所など(司法機関) | 対象外 | 情報公開法の対象は行政機関であり、司法機関の文書は含まれません。 |
| ウ | 上場企業(民間企業) | 対象外 | 情報公開法は国の行政機関を対象とする制度であり、民間企業の社内文書は含まれません。 |
| エ | 総務省など(行政機関) | 対象 | 行政機関が職務上作成、取得し、組織的に用いるために保有する行政文書は公開請求できます。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
国会は立法機関であり、情報公開法が対象とする行政機関ではないため、国会が作成、保有する立法文書は公開請求の対象になりません。
- イ:不正解
最高裁判所などの裁判所は司法機関であり、情報公開法の対象である行政機関には含まれないため、司法文書は公開請求の対象外です。
- ウ:不正解
証券取引所に上場している企業は民間企業であり、国の行政機関ではありません。したがって、企業が作成、保有する社内文書は情報公開法に基づく公開請求の対象になりません。
- エ:正解
総務省は国の行政機関であり、そこで職務上作成、取得して保有する行政文書は情報公開法に基づいて公開請求できるため適切です。
まとめ
情報公開法は、国の行政機関が保有する行政文書について、国民が公開請求できる制度です。国会などの立法機関の文書、裁判所などの司法機関の文書、民間企業の社内文書は、情報公開法の公開請求の対象外とされます。したがって、総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書が適切です。
※本解説は生成AIによる学習支援用の参考情報です。内容の正確性や最新性は保証されません。最終的な判断は、試験実施団体の公式資料をご確認ください。
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国会は立法機関であり、情報公開法が対象とする行政機関ではないため、国会が作成、保有する立法文書は公開請求の対象になりません。
最高裁判所などの裁判所は司法機関であり、情報公開法の対象である行政機関には含まれないため、司法文書は公開請求の対象外です。
証券取引所に上場している企業は民間企業であり、国の行政機関ではありません。したがって、企業が作成、保有する社内文書は情報公開法に基づく公開請求の対象になりません。
総務省は国の行政機関であり、そこで職務上作成、取得して保有する行政文書は情報公開法に基づいて公開請求できるため適切です。