ITパスポート過去問 令和4年度(2022年)問14
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア:ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
- イ:ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
- ウ:ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
- エ:ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
シュリンクラップ契約は、市販ソフトウェアのパッケージを開封した行為を、使用許諾条件への同意として扱い、契約が成立したものとみなす契約方式です。そのため、条件を十分に読んでいなかった場合でも、開封すると契約成立として扱われるのが原則です。
Point
この問題は、シュリンクラップ契約がいつ成立する契約形態かを確認することがねらいです。具体的には、包装の開封という行為が、使用許諾条件への同意(契約成立)として扱われる点を理解しているかを問われています。
解くために必要な知識
この問題を解くには、シュリンクラップ契約が「包装の開封」を同意行為として扱うライセンス契約形態であることを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| シュリンクラップ契約 | 市販ソフトの包装に使用許諾条件を示し、購入者が包装を開封した行為を条件同意とみなして契約成立とする契約形態です。 |
| ライセンス契約(使用許諾契約) | ソフトウェアの権利者などが、利用者に対して利用条件(範囲、禁止事項など)を定めて使用を許諾する契約です。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 無効 | 法律上、はじめから効力がないことを指します。一般に「後から取り消せる」「解除できる」「返品できる」とは区別されます。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
シュリンクラップ契約の判定基準
契約成立の条件が「包装の開封」になっているかどうかで判断します。
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 開封すると、使用許諾条件を理解していなくても契約成立 | ○ | 開封を同意とみなすのがシュリンクラップ契約です。 |
| イ | 開封しても一定期間内なら契約を無効にできる | × | シュリンクラップ契約の成立条件は期間ではありません。 |
| ウ | 開封しても一定期間利用しなければ契約無効 | × | 契約成立は利用開始の有無ではなく開封です。 |
| エ | 開封しなくても一定期間経過で契約成立 | × | 契約成立は期間経過ではなく開封です。 |
選択肢ごとの解説
- ア:正解
シュリンクラップ契約は、包装の開封を使用許諾契約への同意とみなします。したがって、使用許諾条件を理解していなかったとしても、開封した時点で契約が成立すると整理します。
- イ:不正解
開封後に一定期間内なら契約を無効にできるという説明は、シュリンクラップ契約の成立条件を述べたものではありません。また、「無効」は原則として最初から効力がない状態を指すため、期間によって任意に無効化できるという表現も適切ではありません。
- ウ:不正解
シュリンクラップ契約では、契約の成立は「利用開始」ではなく「開封(同意行為)」で判断します。利用しなかったことを理由に契約が無効になる、という説明は適切ではありません。
- エ:不正解
シュリンクラップ契約は、開封などの同意行為を前提に契約成立とみなす考え方です。開封しないまま一定期間の経過だけで契約が成立する、という説明は適切ではありません。
まとめ
シュリンクラップ契約は、市販ソフトウェアのパッケージを開封した行為を、使用許諾条件への同意として扱い、契約が成立したものとみなす契約方式です。そのため、条件を十分に読んでいなかった場合でも、開封すると契約成立として扱われるのが原則です。
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シュリンクラップ契約は、包装の開封を使用許諾契約への同意とみなします。したがって、使用許諾条件を理解していなかったとしても、開封した時点で契約が成立すると整理します。
開封後に一定期間内なら契約を無効にできるという説明は、シュリンクラップ契約の成立条件を述べたものではありません。また、「無効」は原則として最初から効力がない状態を指すため、期間によって任意に無効化できるという表現も適切ではありません。
シュリンクラップ契約では、契約の成立は「利用開始」ではなく「開封(同意行為)」で判断します。利用しなかったことを理由に契約が無効になる、という説明は適切ではありません。
シュリンクラップ契約は、開封などの同意行為を前提に契約成立とみなす考え方です。開封しないまま一定期間の経過だけで契約が成立する、という説明は適切ではありません。