ITパスポート試験

問42

ITパスポート過去問 令和2年度(2020年)問42

情報システム開発の詳細設計が終了し,プログラミングを外部のベンダに委託することにした。仕様,成果物及び作業の範囲を明確に定義した上で,プログラミングを委託先に請負契約で発注することにした。発注元のプロジェクトマネージャのマネジメント活動として,最も適切なものはどれか。

選択肢

  • 委託先に定期的な進捗報告を求めるとともに,完成したプログラムの品質を確認する。
  • 委託先の作業内容を詳細に確認し,生産性の低い要員の交代を指示する。
  • 委託先の作業場所で,要員の出退勤を管理し,稼働状況を確認する。
  • 委託先の要員に余力がある場合,仕様変更に伴うプログラミングの作業を担当者に直接指示する。

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
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請負契約では、受託者が仕事の完成責任を負い、作業者への指揮命令も受託者が行います。発注元は、進捗報告の受領や成果物が仕様を満たすかの確認など、成果物と契約に基づく管理を行うのが適切です。

正解

請負契約では、発注側は成果物が仕様どおりに完成するかを管理します。定期的な進捗報告を求めて状況を把握し、完成後にプログラムの品質(仕様適合)を確認するのは、成果物に関する管理であり適切です。

不正解

要員の交代指示は、委託先の人員配置や労務管理に踏み込む行為であり、発注側の指揮命令に当たり得ます。請負契約では成果物完成責任は委託先にあるため、発注側が要員の交代を指示するのは不適切です。

不正解

委託先の要員の出退勤を発注側が管理するのは勤怠管理であり、雇用関係に近い管理を行うことになります。請負契約で発注側が作業者の稼働を直接管理すると、指揮命令関係が疑われるため不適切です。

不正解

委託先の担当者へ発注側が直接作業を指示すると、作業方法や遂行に関する指揮命令となります。請負契約では委託先が作業手順や割当てを決めるため、仕様変更への対応は委託先窓口を通じて契約変更などの手続で依頼するのが一般的であり、直接指示は不適切です。

Point

この問題は、請負契約における発注元と委託先の役割分担を理解しているかを確認する問題です。特に、発注元が委託先の要員へ直接指示したり、勤怠や人員配置に介入したりすると、請負契約として不適切になり得る点を押さえることがねらいです。

解くために必要な知識

この問題を解くには、請負契約の性質と、発注元が受託者の作業者に対して持つ権限の範囲を理解している必要があります。

用語の整理

用語名 意味
請負契約 受託者が仕事を完成させることを約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約です。作業者への指揮命令は受託者が行うのが原則です。
成果物 契約に基づき、仕事の結果として作成・納品されるプログラムやドキュメントのことです。
指揮命令 作業の進め方、作業手順、作業時間、要員の割当など、業務遂行に関する具体的な命令を出すことです。

他の選択肢に出てくる用語

用語名 意味
労働者派遣 派遣元に雇用されている労働者が、派遣先の指揮命令を受けて業務を行う形態です。
偽装請負 形式は請負契約でも、実態として発注者が受託者の作業者に指揮命令している状態を指します。試験では不適切な状態として扱われます。

問題の解法手順

選択肢の整理

判断の観点

請負契約では、発注元が受託者の作業者に直接指揮命令をすると、契約形態として不適切になる可能性があります。発注元は、成果物の完成と品質を中心に確認します。

選択肢 内容 請負契約としての適切性
進捗報告を求め、完成したプログラムの品質を確認する 適切
作業内容を詳細確認し、生産性の低い要員の交代を指示する 不適切(人員配置への介入)
委託先の作業場所で出退勤を管理し、稼働状況を確認する 不適切(勤怠管理は指揮命令に近い)
委託先要員に仕様変更作業を担当者へ直接指示する 不適切(直接指示)

結論

請負契約の発注元の管理として適切なのは「ア」です。

選択肢ごとの解説

正解

請負契約では、発注側は成果物が仕様どおりに完成するかを管理します。定期的な進捗報告を求めて状況を把握し、完成後にプログラムの品質(仕様適合)を確認するのは、成果物に関する管理であり適切です。

不正解

要員の交代指示は、委託先の人員配置や労務管理に踏み込む行為であり、発注側の指揮命令に当たり得ます。請負契約では成果物完成責任は委託先にあるため、発注側が要員の交代を指示するのは不適切です。

不正解

委託先の要員の出退勤を発注側が管理するのは勤怠管理であり、雇用関係に近い管理を行うことになります。請負契約で発注側が作業者の稼働を直接管理すると、指揮命令関係が疑われるため不適切です。

不正解

委託先の担当者へ発注側が直接作業を指示すると、作業方法や遂行に関する指揮命令となります。請負契約では委託先が作業手順や割当てを決めるため、仕様変更への対応は委託先窓口を通じて契約変更などの手続で依頼するのが一般的であり、直接指示は不適切です。

まとめ

請負契約では、受託者が仕事の完成責任を負い、作業者への指揮命令も受託者が行います。発注元は、進捗報告の受領や成果物が仕様を満たすかの確認など、成果物と契約に基づく管理を行うのが適切です。

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