ITパスポート試験

問20

ITパスポート過去問 令和1年度(2019年)問20

事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。

選択肢

  • 著作権法
  • 特定商取引法
  • 不正アクセス禁止法
  • 不正競争防止法

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

営業秘密として扱うための要件は、不正競争防止法で定められています。不正競争防止法では、営業秘密の3要件である秘密管理性、有用性、非公知性を満たす情報を営業秘密とし、その不正な取得、使用、開示などを不正競争として規制します。

不正解

著作権法は、文章、画像、プログラムなどの著作物を保護する法律です。営業秘密の要件(秘密管理性など)を定める法律ではありません。

不正解

特定商取引法は、訪問販売や通信販売などにおける取引ルールを定め、消費者を保護するための法律です。営業秘密の要件とは関係しません。

不正解

不正アクセス禁止法は、IDやパスワードの不正利用など、不正アクセス行為を禁止、処罰する法律です。営業秘密の要件を定める法律ではありません。

正解

不正競争防止法は、営業秘密の要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を定め、営業秘密の不正な取得・使用・開示などを規制します。

Point

この問題は、営業秘密の要件を定める法律を識別できるかを確認しています。営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)と、それを定義している法律が不正競争防止法である点を押さえることがポイントです。

解くために必要な知識

この問題を解くには、営業秘密の要件と、それを保護する法律(不正競争防止法)を理解している必要があります。また、他の法律が何を対象としているかを区別できることが必要です。

用語の整理

各用語の対応

用語名 意味
不正競争防止法 営業秘密の侵害(不正な取得、使用、開示など)や商品・営業表示の混同を招く行為などを不正競争として規制する法律です。営業秘密とするための要件も定めています。
営業秘密 原則として、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たす情報で、法律上保護の対象となります。
著作権法 プログラム、文章、音楽などの著作物(表現)を保護する法律です。情報を秘密として管理しているかどうかは保護要件ではありません。
特定商取引法 訪問販売、通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者の義務などを定める法律です。営業秘密の要件は定めていません。
不正アクセス禁止法 他人のID・パスワードなどを不正に用いてアクセス制御されたコンピュータに侵入する行為などを禁止する法律です。営業秘密の要件は定めていません。

営業秘密の3要件

要件 内容
秘密管理性 秘密として管理されていること 閲覧権限の制限、持出し制限、秘密表示などがされている
有用性 事業活動に役立つ情報であること 製造条件、顧客リスト、設計図など
非公知性 公然と知られていないこと 公開資料やWebに掲載されていない状態

選択肢ごとの解説

不正解

著作権法は、文章、画像、プログラムなどの著作物を保護する法律です。営業秘密の要件(秘密管理性など)を定める法律ではありません。

不正解

特定商取引法は、訪問販売や通信販売などにおける取引ルールを定め、消費者を保護するための法律です。営業秘密の要件とは関係しません。

不正解

不正アクセス禁止法は、IDやパスワードの不正利用など、不正アクセス行為を禁止、処罰する法律です。営業秘密の要件を定める法律ではありません。

正解

不正競争防止法は、営業秘密の要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を定め、営業秘密の不正な取得・使用・開示などを規制します。

まとめ

営業秘密として扱うための要件は、不正競争防止法で定められています。不正競争防止法では、営業秘密の3要件である秘密管理性、有用性、非公知性を満たす情報を営業秘密とし、その不正な取得、使用、開示などを不正競争として規制します。

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