ITパスポート過去問 令和8年度(2026年)問1
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。
- b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
- c 生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
選択肢
- ア:a
- イ:a, b
- ウ:a, b, c
- エ:b, c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
Point
この問題は、生成AIの生成物でも、既存の著作物との関係で著作権者の許諾が必要になる場合があることを前提に、依拠性、類似性、私的使用か公開かという利用態様の違いで結論が変わる点を理解しているかを確認するものです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、著作権侵害が問題になりやすい状況の整理と、私的使用の扱いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 著作物 | 思想又は感情を創作的に表現したものです。音楽の楽曲も含まれます。 |
| 著作権 | 著作物を利用されないように著作権者がコントロールできる権利です。利用態様によって、複製、公衆送信などが問題になります。 |
| 許諾 | 著作権者が利用を認めることです。 |
| 依拠性 | 既存の著作物を基にして作ったといえるかどうかです。典型例は、特定の作品に似せようとして作る場合です。 |
| 類似性 | 表現が似ているかどうかです。 |
| 私的使用 | 個人又は家庭内など、限られた範囲で使うことです。試験では、PCに保管して個人で視聴する行為は私的使用として扱われます。 |
判断の進め方
生成AIの生成物が既存の著作物と似ている場合は、次の観点で整理します。
依拠性と類似性
-
依拠性があり、かつ類似性がある場合は、著作権侵害が問題となり得ます。
-
偶然似たという前提で依拠性がない場合は、著作権侵害の前提を満たしにくいとされます。
公開か、私的使用か
-
インターネットで公開する行為は、私的使用の範囲を超えるため、許諾が必要となる可能性があります。
-
個人で視聴するだけの利用は、試験上は私的使用として扱われ、許諾は不要と考えます。
問題の解法手順
確認する観点
1. 依拠性があるか
既存の著作物を参考にして作ったといえるかどうかです。問題文の「似た音楽が得られるように」といった記述は、依拠性がある方向の材料になります。
2. 類似性があるか
出来上がった表現が、既存の著作物と似ているかどうかです。問題文では「似た音楽」とされているため、類似性がある前提で考えます。
3. 利用態様が私的使用か
個人で聴くなどの私的使用か、インターネット公開のように私的使用を超えるかで扱いが変わります。
a・b・cの判定
| 項目 | 依拠性 | 類似性 | 利用態様 | 許諾が必要となる可能性 |
|---|---|---|---|---|
| a | あり(似せる意図) | あり(似た音楽) | 公開(インターネット上にアップロード) | あり |
| b | あり(似せる意図) | あり(似た音楽) | 私的使用(PCに保管して個人で視聴) | なし(試験上) |
| c | なし(偶然似た) | あり(似た音楽) | 私的使用(PCに保管して個人で視聴) | なし |
結論として、許諾が必要となる可能性があるのはaだけなので、正解は「ア」です。
選択肢ごとの解説
- ア:正解
aのみが該当します。aは好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成しており、依拠性がある方向の事情があります。さらに、生成した楽曲をインターネット上にアップロードして無料公開しているため、私的使用の範囲を超えます。このため、著作権者の許諾が必要となる可能性があります。
- イ:不正解
bは、似せる意図があるため依拠性がある方向の事情はありますが、自分のPC上に保管して個人で視聴するだけなので、試験上は私的使用として扱われ、許諾は不要と考えます。したがってa, bではなくaのみが該当します。
- ウ:不正解
bは私的使用として扱われるため許諾不要、cは偶然似たという前提で依拠性がないため許諾不要と考えます。したがってa, b, cは誤りです。
- エ:不正解
bは私的使用として扱われるため許諾不要、cも偶然似たという前提で依拠性がないため許諾不要と考えます。一方、許諾が必要となる可能性があるaが含まれていないため誤りです。
aのみが該当します。aは好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成しており、依拠性がある方向の事情があります。さらに、生成した楽曲をインターネット上にアップロードして無料公開しているため、私的使用の範囲を超えます。このため、著作権者の許諾が必要となる可能性があります。
bは、似せる意図があるため依拠性がある方向の事情はありますが、自分のPC上に保管して個人で視聴するだけなので、試験上は私的使用として扱われ、許諾は不要と考えます。したがってa, bではなくaのみが該当します。
bは私的使用として扱われるため許諾不要、cは偶然似たという前提で依拠性がないため許諾不要と考えます。したがってa, b, cは誤りです。
bは私的使用として扱われるため許諾不要、cも偶然似たという前提で依拠性がないため許諾不要と考えます。一方、許諾が必要となる可能性があるaが含まれていないため誤りです。