ITパスポート試験

問5

ITパスポート過去問 令和8年度(2026年)問5

インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを知的財産として出願し,コンピュータシステムとして実現した。このビジネスモデルを知的財産として,保護する法律はどれか。

選択肢

  • 意匠法
  • 実用新案法
  • 著作権法
  • 特許法

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

インターネット広告のビジネスモデルでも、コンピュータシステムとして具体化され、発明としての要件を満たす場合は特許法で保護されます。

不正解

意匠法は、物品等の外観デザイン(形状、模様、色彩など)を保護します。広告の仕組みやビジネスモデルのような方法そのものを保護する法律ではありません。

不正解

実用新案法は、物品の形状、構造又は組合せに関する考案を保護します。インターネット広告のビジネスモデルのような仕組み全体の保護を目的とする制度ではありません。

不正解

著作権法は、著作物という表現を保護します。広告文、画像、プログラムなどが対象になり得ますが、ビジネスモデルというアイデアや仕組み自体は保護対象ではないとされます。

正解

特許法は発明を保護します。ビジネスモデルでも、コンピュータシステムとして実現され、発明としての要件を満たす場合は特許として保護され得るため適切です。

Point

知的財産を保護する法律ごとに、保護対象が何かを区別できるようにすることがねらいです。特に、ビジネスモデルは単体ではなく、コンピュータ等により具体化された発明として特許法の対象になり得る点を理解することがポイントです。

解くために必要な知識

この問題を解くには、知的財産を保護する法律と保護対象の違いの理解が必要です。

用語の整理

4つの法律の保護対象の違い

法律 主な保護対象 この問題との関係
特許法 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの) ビジネスモデルでも、コンピュータシステム等として具体化され、発明としての要件を満たす場合は対象になり得ます。
著作権法 著作物(思想又は感情を創作的に表現したもの。例:文章、音楽、プログラムなど) 保護されるのは表現です。ビジネスモデルというアイデアや仕組み自体は対象外とされます。
意匠法 意匠(物品等の形状、模様、色彩などのデザイン) 見た目のデザインが対象です。広告の仕組みやビジネスモデルは対象外です。
実用新案法 考案(物品の形状、構造又は組合せに係るもの) 物品に関する考案が中心です。ビジネスモデルの仕組みをそのまま保護する制度ではありません。

この問題で押さえること

ビジネスモデルはアイデアのため、それ自体は権利化の対象になりにくいです。一方で、コンピュータシステムとして実現され、技術的な手段として具体化されている場合は、試験上は特許法で保護され得るものとして扱われます。

選択肢ごとの解説

不正解

意匠法は、物品等の外観デザイン(形状、模様、色彩など)を保護します。広告の仕組みやビジネスモデルのような方法そのものを保護する法律ではありません。

不正解

実用新案法は、物品の形状、構造又は組合せに関する考案を保護します。インターネット広告のビジネスモデルのような仕組み全体の保護を目的とする制度ではありません。

不正解

著作権法は、著作物という表現を保護します。広告文、画像、プログラムなどが対象になり得ますが、ビジネスモデルというアイデアや仕組み自体は保護対象ではないとされます。

正解

特許法は発明を保護します。ビジネスモデルでも、コンピュータシステムとして実現され、発明としての要件を満たす場合は特許として保護され得るため適切です。

まとめ

インターネット広告のビジネスモデルでも、コンピュータシステムとして具体化され、発明としての要件を満たす場合は特許法で保護されます。

順次、単語を追加予定です。もうしばらくお待ちください。