ITパスポート過去問 令和6年度(2024年)問35
実用新案に関する記述として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア:今までにない製造方法は,実用新案の対象となる。
- イ:自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが,実用新案の対象となる。
- ウ:新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
- エ:複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は,実用新案の対象となる。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
実用新案は、「物品の形状、構造又は組合せ」に関する考案を保護します。「方法(製造方法など)」や「高度な技術的思想(発明)」は対象外です。また、原則として実体審査を行わずに登録されるため、「新規性の審査に合格したものだけが登録される」という説明は適切ではありません。したがって、物品の組合せによる新たな製品を対象とする「エ」が適切です。
Point
この問題は、実用新案の保護対象が「物品の形状、構造又は組合せ」であることと、特許(発明、方法を含む)との違い、さらに実用新案が原則として無審査で登録される点を区別できるかを確認することを意図しています。
解くために必要な知識
この問題を解くには、実用新案制度の保護対象と、特許制度との違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 実用新案 | 物品の形状、構造又は組合せに関する考案を保護する制度です。 |
| 特許 | 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを保護する制度です。方法(製造方法など)も対象になります。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 自然法則 | 自然界で成り立つ法則のことです。制度上の定義としては、特許の「発明」に関する説明で用いられます。 |
| 新規性 | 出願前に公に知られていないことです。特許では実体審査で審査されますが、実用新案では登録時の実体審査は行われません。 |
問題の解法手順
各選択肢の整理
実用新案の対象に当たるかを確認します
実用新案の対象は「物品の形状、構造又は組合せ」です。
| 選択肢 | 内容 | 正誤 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 製造方法が実用新案の対象 | ✕ | 実用新案は「物品」に関する考案が対象であり、「方法」は対象外です。 |
| イ | 高度なものだけが対象 | ✕ | 「高度なもの」は特許で扱われる表現であり、実用新案は高度性を要件としていません。 |
| ウ | 新規性の審査に合格が必要 | ✕ | 実用新案は無審査主義であり、登録時に新規性などの実体審査は行いません。 |
| エ | 複数の物品の組合せが対象 | ○ | 「物品の組合せ」は実用新案の保護対象に含まれます。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
製造方法は実用新案の保護対象ではありません。実用新案が保護するのは「物品の形状、構造又は組合せ」です。
- イ:不正解
「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なもの」は、特許で扱われる説明です。実用新案は「高度なもの」に限定されません。
- ウ:不正解
実用新案は無審査主義であり、登録時に新規性などの実体審査は行われません。
- エ:正解
「物品の組合せ」は実用新案の保護対象です。複数の物品を組み合わせた新たな製品は対象に含まれるため正解です。
まとめ
実用新案は、「物品の形状、構造又は組合せ」に関する考案を保護します。「方法(製造方法など)」や「高度な技術的思想(発明)」は対象外です。また、原則として実体審査を行わずに登録されるため、「新規性の審査に合格したものだけが登録される」という説明は適切ではありません。したがって、物品の組合せによる新たな製品を対象とする「エ」が適切です。
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製造方法は実用新案の保護対象ではありません。実用新案が保護するのは「物品の形状、構造又は組合せ」です。
「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なもの」は、特許で扱われる説明です。実用新案は「高度なもの」に限定されません。
実用新案は無審査主義であり、登録時に新規性などの実体審査は行われません。
「物品の組合せ」は実用新案の保護対象です。複数の物品を組み合わせた新たな製品は対象に含まれるため正解です。