ITパスポート過去問 令和6年度(2024年)問27
個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
選択肢
- ア:a
- イ:a,c
- ウ:b,c
- エ:c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
個人データの第三者提供は本人同意が原則ですが、本人の同意を得ることが困難で生命・身体などの保護に必要な場合や、法令に基づく要請に応じる場合は、例外として同意なしで提供できるとされています。設問ではaが生命・身体の保護、cが法令に基づく提供に該当し、勧誘目的のbは該当しないため、aとcを選ぶのが正解です。
Point
本人同意が必要となる「原則」と、同意なしで第三者提供が認められる「例外」を区別し、設問の具体例がどちらに当たるかを判断できるようになることを目的としています。
解くために必要な知識
この問題を解くには、個人情報保護法における第三者提供の原則と、本人同意が不要となる例外を理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報保護法 | 個人情報の適正な取扱いを定め、個人の権利・利益の保護を目的とする法律です。 |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報です。検索できるように体系的に整理されているものを指します。 |
| 第三者提供 | 個人データを、本人および取扱事業者以外の者へ提供することです。原則として本人同意が必要です。 |
判断ポイントの整理
個人情報保護法では、個人データの第三者提供は原則として本人同意が必要です。例外として、本人同意なしで提供できる場合が定められています。
本人同意なしで提供できる代表的な例外(試験でよく出るもの)
| 例外の類型 | 概要 | 典型例 |
|---|---|---|
| 法令に基づく場合 | 法令に根拠がある照会・要請に対応する場合です。 | 捜査機関から法令に基づく要請を受けた場合など |
| 生命・身体・財産の保護に必要で、本人同意が困難な場合 | 緊急性が高く、同意を取ることが現実的に難しい場合です。 | 意識不明者の救急対応に関する連絡など |
| 公衆衛生の向上、児童の健全育成に特に必要で、本人同意が困難な場合 | 社会的に重要で、同意取得が難しい場合です。 | 感染症対策など(状況によります) |
| 国の機関等への協力が必要な場合 | 国・自治体などが法令で定める事務を行う上で協力が必要な場合です。 | 統計作成への協力など(状況によります) |
注意点
例外に当たらない「営業・勧誘目的」などで第三者へ渡す場合は、原則どおり本人同意が必要です。
問題の解法手順
解き方
1. 原則を確認します
個人データの第三者提供は、原則として本人同意が必要です。
2. 例外に当たるかをa〜cで個別に確認します
| 記号 | 場面の要点 | 例外に該当する考え方 | 結論 |
|---|---|---|---|
| a | 意識不明の本人に関して、病院からの連絡により会社が自宅電話番号を伝える | 生命・身体の保護に必要で、本人同意を得ることが困難な場合 | 許されます |
| b | 保険会社の勧誘目的で、新入社員の名簿(名前・所属)を渡す | 例外規定に当たりません | 許されません |
| c | 捜査機関の法令に基づく要請に応じ、被害者情報を提供する | 法令に基づく場合 | 許されます |
3. 許されるものだけを組み合わせます
許されるのはaとcなので、「a,c」を選びます。
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
aは、本人が意識不明で同意取得が困難であり、生命・身体の保護のために必要な提供として例外に当たると考えられます。ただし、cも例外に当たるため、aだけとしている点が誤りです。
- イ:正解
aは生命・身体の保護のために必要で同意取得が困難な場合、cは法令に基づく要請への対応であり、いずれも本人同意なしで提供できる例外として扱われます。したがって正解です。
- ウ:不正解
cは法令に基づく要請への対応で例外に当たります。一方、bは勧誘目的の提供であり例外に当たらないため、本人同意なしに提供できるものだけを挙げた選択肢になっていません。
- エ:不正解
cは例外に当たりますが、aも例外に当たると考えられるため、cだけとしている点が誤りです。
まとめ
個人データの第三者提供は本人同意が原則ですが、本人の同意を得ることが困難で生命・身体などの保護に必要な場合や、法令に基づく要請に応じる場合は、例外として同意なしで提供できるとされています。設問ではaが生命・身体の保護、cが法令に基づく提供に該当し、勧誘目的のbは該当しないため、aとcを選ぶのが正解です。
aは、本人が意識不明で同意取得が困難であり、生命・身体の保護のために必要な提供として例外に当たると考えられます。ただし、cも例外に当たるため、aだけとしている点が誤りです。
aは生命・身体の保護のために必要で同意取得が困難な場合、cは法令に基づく要請への対応であり、いずれも本人同意なしで提供できる例外として扱われます。したがって正解です。
cは法令に基づく要請への対応で例外に当たります。一方、bは勧誘目的の提供であり例外に当たらないため、本人同意なしに提供できるものだけを挙げた選択肢になっていません。
cは例外に当たりますが、aも例外に当たると考えられるため、cだけとしている点が誤りです。