ITパスポート試験

問2

ITパスポート過去問 令和5年度(2023年)問2

次のa~ cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

  • a 原稿なしで話した講演の録音
  • b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
  • c 創造性の高い技術の発明

選択肢

  • a
  • a,c
  • b,c
  • c

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものと定義されています。講演は口述の著作物として扱われ、録音された場合でも著作物であることは変わりません。一方、バスの到着時刻は事実データであり創作的表現ではないため著作物ではありません。また、技術の発明は著作権法ではなく特許法の保護対象です。

正解

aだけが著作物に該当します。講演は原稿がなくても、話した内容が思想又は感情の創作的表現であれば、口述の著作物として扱われます。録音は講演内容を固定したものであり、著作物であることは変わりません。

不正解

「c」は著作物ではありません。技術の発明は表現ではなく、特許法で保護される対象です。そのため、aとcの組合せは誤りです。

不正解

「b」の到着時刻は事実データであり創作的表現ではありません。「c」の発明も著作権の対象ではなく特許法の対象です。したがって、この組合せは誤りです。

不正解

「c」のみは誤りです。発明は著作権法上の著作物ではなく、特許法上の発明として扱われます。著作物に該当するのは講演「a」のような表現です。

Point

著作物の要件である「創作的な表現」を理解し、講演のような口述による表現は著作物になり得る一方で、事実データや発明のようなアイデアは著作物ではないことを区別できるようにすることが目的です。

解くために必要な知識

この問題を解くには、著作権法における著作物の定義と、著作物に当たらない代表例(事実データ、発明)を知っている必要があります。

用語の整理

用語 意味
著作権法 著作物と著作者の権利、著作物の利用ルールを定める法律です。
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものです。
口述(講演) 言語による表現を口頭で行う形態です。講演などは言語の著作物として著作物になり得ます。

他の選択肢に出てくる用語

用語 意味
時刻表(到着時刻) 事実・数値などのデータです。原則として著作物ではありません。
発明 自然法則を利用した技術的思想の創作です。著作権ではなく特許法の対象です。

問題の解法手順

各選択肢の整理

項目 内容 著作物か 理由
a:原稿なしで話した講演の録音 講演者が口頭で内容を表現している 該当する 講演などの口頭での表現は、口述の著作物として扱われます。原稿の有無は関係しません。
b:時刻表に掲載されたバスの到着時刻 到着時刻という事実のデータ 該当しない 事実や単なるデータ自体は創作的な表現ではないため、著作物に当たりません。
c:創造性の高い技術の発明 技術的な考え(アイデア) 該当しない 著作権が保護するのは表現であり、発明などのアイデアは原則として対象外です。発明は特許法での保護が中心です。

結論

著作物に当たるのはaだけなので、正解は「ア」です。

選択肢ごとの解説

正解

aだけが著作物に該当します。講演は原稿がなくても、話した内容が思想又は感情の創作的表現であれば、口述の著作物として扱われます。録音は講演内容を固定したものであり、著作物であることは変わりません。

不正解

「c」は著作物ではありません。技術の発明は表現ではなく、特許法で保護される対象です。そのため、aとcの組合せは誤りです。

不正解

「b」の到着時刻は事実データであり創作的表現ではありません。「c」の発明も著作権の対象ではなく特許法の対象です。したがって、この組合せは誤りです。

不正解

「c」のみは誤りです。発明は著作権法上の著作物ではなく、特許法上の発明として扱われます。著作物に該当するのは講演「a」のような表現です。

まとめ

著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものと定義されています。講演は口述の著作物として扱われ、録音された場合でも著作物であることは変わりません。一方、バスの到着時刻は事実データであり創作的表現ではないため著作物ではありません。また、技術の発明は著作権法ではなく特許法の保護対象です。

ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務