ITパスポート過去問 令和3年度(2021年)問17
プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例a~cのうち,プロバイダ責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて,個人の権利が侵害された。
- b 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。
- c 無断で利用者IDとパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスされた。
選択肢
- ア:a
- イ:a,b,c
- ウ:a,c
- エ:c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
プロバイダ責任制限法は、掲示板やSNSなど、不特定多数が受信できる形で流通する情報によって他人の権利が侵害された場合に、プロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報開示の枠組みを定める法律です。電子掲示板への個人情報掲載による権利侵害であるaが対象となり得ます。
Point
この問題は、プロバイダ責任制限法が対象とするのが、情報の投稿や公開などの情報の流通により権利侵害が生じる場面であることを理解しているかを確認するものです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、プロバイダ責任制限法の目的と、対象となる事例の範囲を理解している必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| プロバイダ責任制限法 | 正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」です。インターネット上で情報が流通することで権利侵害が起きた場合に、プロバイダなどの損害賠償責任の範囲や、発信者情報の開示について定めます |
| プロバイダ | インターネット接続サービス、Webサーバの提供など、通信に関する役務を提供する事業者です |
| 電子掲示板 | 不特定多数の利用者が投稿し、閲覧できる仕組みです |
| 発信者情報開示請求 | 権利侵害を受けた人が、プロバイダに対して、発信者の氏名や住所などの情報の開示を求める手続きです |
| 権利侵害 | 名誉、プライバシーなど、法的に保護される利益が侵害されることです |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| マルウェア | コンピュータに害を与える目的で作られた悪意あるソフトウェアの総称です |
| 不正アクセス | 他人のID・パスワードを無断で使用するなどして、権限のないシステムやサービスに侵入する行為です |
問題の解法手順
選択肢を構成する要素の整理
プロバイダ責任制限法の対象は、「特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害された場合」が中心です。各事例がこの条件に当てはまるかを確認します。
| 事例 | 事例の内容 | 情報の流通による権利侵害か | 該当有無 |
|---|---|---|---|
| a | 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて個人の権利が侵害された | 掲示板への掲載は不特定多数への情報の流通であり、プライバシーなどの権利侵害になり得ます | ○ |
| b | 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた | マルウェアによる被害であり、投稿などの情報流通による権利侵害として扱うものではありません | × |
| c | 無断で利用者IDとパスワードを使われてショッピングサイトにアクセスされた | ID・パスワードの不正使用による不正アクセスであり、情報流通による権利侵害として扱うものではありません | × |
よって、対象となるのはaのみです。
選択肢ごとの解説
- ア:正解
aは、電子掲示板という不特定多数が受信できる場での情報の流通によって、プライバシーなどの権利侵害が発生し得る事例です。したがって、プロバイダ責任制限法の対象となり得ます。
- イ:不正解
事例bと事例cは、情報の流通による権利侵害として扱うものではありません。事例bはマルウェアによる被害であり、事例cはID・パスワードの不正使用による不正アクセスであるため、プロバイダ責任制限法の対象としては扱われません。
- ウ:不正解
事例cは、不正アクセスに該当する内容であり、プロバイダ責任制限法が想定する情報の流通による権利侵害には当てはまりません。
- エ:不正解
事例cはプロバイダ責任制限法の対象としては扱われません。また、対象となり得る事例aが含まれていないため誤りです。
まとめ
プロバイダ責任制限法は、掲示板やSNSなど、不特定多数が受信できる形で流通する情報によって他人の権利が侵害された場合に、プロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報開示の枠組みを定める法律です。電子掲示板への個人情報掲載による権利侵害であるaが対象となり得ます。
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aは、電子掲示板という不特定多数が受信できる場での情報の流通によって、プライバシーなどの権利侵害が発生し得る事例です。したがって、プロバイダ責任制限法の対象となり得ます。
事例bと事例cは、情報の流通による権利侵害として扱うものではありません。事例bはマルウェアによる被害であり、事例cはID・パスワードの不正使用による不正アクセスであるため、プロバイダ責任制限法の対象としては扱われません。
事例cは、不正アクセスに該当する内容であり、プロバイダ責任制限法が想定する情報の流通による権利侵害には当てはまりません。
事例cはプロバイダ責任制限法の対象としては扱われません。また、対象となり得る事例aが含まれていないため誤りです。