問6
ITパスポート過去問 令和1年度(2019年)問6
行政機関の保有する資料について,開示を請求する権利とその手続などについて定めた法律はどれか。
選択肢
- ア:公益通報者保護法
- イ:個人情報保護法
- ウ:情報公開法
- エ:不正アクセス禁止法
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
正解:ウ
あなたの回答:未回答
行政機関が保有する資料について、国民が開示を請求できる権利や開示手続などを定めた法律は情報公開法です。行政の透明性を高め、国民の知る権利に沿った運用を行うことを目的としています。
Point
この問題は、行政機関が保有する資料について、国民が開示請求できる権利と手続を定めた法律名を区別できるかを確認しています。
解くために必要な知識
この問題を解くには、行政機関の情報開示に関する制度と、他の関連法(個人情報、公益通報、不正アクセス)との対象範囲の違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 情報公開法 | 行政機関が保有する行政文書などについて、開示を請求する権利や開示手続を定めた法律です。行政の説明責任や透明性の確保に関係します。 |
| 行政機関 | 国の役所(省庁など)を指します。試験では、国の行政組織として扱われることが一般的です。 |
| 公益通報者保護法 | 組織の不正行為を公益のために通報した労働者などを、不利益な取扱い(解雇など)から保護するための法律です。 |
| 個人情報保護法 | 個人情報の適正な取扱いのルールを定め、個人の権利利益を保護することを目的とした法律です。 |
| 不正アクセス禁止法 | ID・パスワードの不正利用などにより、コンピュータやネットワークへ不正にアクセスする行為を禁止する法律です。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
公益通報者保護法は、組織の法令違反を通報した人を不利益取扱いから保護する法律です。行政機関の資料の開示請求権や手続を定めるものではありません。
- イ:不正解
個人情報保護法は、個人情報の取得、利用、提供、安全管理などの取扱いルールを定める法律です。行政文書の開示請求権やその手続を定める法律ではありません。
- ウ:正解
情報公開法は、行政機関が保有する行政文書などについて、開示を請求する権利と、開示・不開示の判断や手続(救済手続を含む)を定める法律です。問題文に一致します。
- エ:不正解
不正アクセス禁止法は、他人のID・パスワードなどを用いた不正ログイン等を禁止し、処罰するための法律です。行政機関資料の開示請求制度を定める法律ではありません。
まとめ
行政機関が保有する資料について、国民が開示を請求できる権利や開示手続などを定めた法律は情報公開法です。行政の透明性を高め、国民の知る権利に沿った運用を行うことを目的としています。
※本解説は生成AIによる学習支援用の参考情報です。内容の正確性や最新性は保証されません。最終的な判断は、試験実施団体の公式資料をご確認ください。
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公益通報者保護法は、組織の法令違反を通報した人を不利益取扱いから保護する法律です。行政機関の資料の開示請求権や手続を定めるものではありません。
個人情報保護法は、個人情報の取得、利用、提供、安全管理などの取扱いルールを定める法律です。行政文書の開示請求権やその手続を定める法律ではありません。
情報公開法は、行政機関が保有する行政文書などについて、開示を請求する権利と、開示・不開示の判断や手続(救済手続を含む)を定める法律です。問題文に一致します。
不正アクセス禁止法は、他人のID・パスワードなどを用いた不正ログイン等を禁止し、処罰するための法律です。行政機関資料の開示請求制度を定める法律ではありません。