ITパスポート過去問 令和1年度(2019年)問27
取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 個人情報の入力業務の委託先の変更
- b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
- c 利用しなくなった個人情報の削除
選択肢
- ア:a
- イ:a,b
- ウ:b
- エ:b,c
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
個人情報保護法では、個人情報の利用目的を変更した場合、本人に通知又は公表する必要があります。一方、委託先の変更は委託先の監督などの管理事項であり、削除は安全管理の一環であるため、原則として本人への通知又は公表は求められません。したがって、通知又は公表が必要なのはbだけです。
Point
この問題は、個人情報保護法において、取得後の管理行為のうち、本人への通知又は公表が必要になるのがどれかを確認することがねらいです。特に、利用目的の変更は通知又は公表が必要になる点を押さえることがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、個人情報保護法における本人への通知又は公表が必要になる代表例を整理しておく必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報保護法 | 個人情報の取扱いに関するルールを定めた法律です。個人情報取扱事業者の義務などが定められています。 |
| 利用目的 | 取得した個人情報を何のために利用するかを示すものです。原則として、本人に通知又は公表する必要があります。 |
| 利用目的の変更 | 利用目的を変更することです。一般に、変更は「変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲」で行うことが求められ、変更した場合は変更後の利用目的を本人に通知又は公表する必要があります。 |
| 委託 | 個人情報の取扱いの全部又は一部を外部に任せることです。委託元は委託先を監督する必要があります。 |
問題の解法手順
選択肢を構成する要素の整理
行為a~cが何に該当するかを分類します
| 行為 | 内容 | 通知又は公表が必要か | 試験上の整理 |
|---|---|---|---|
| a | 入力業務の委託先の変更 | 不要 | 委託に関する管理(委託先の選定・監督) |
| b | 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更 | 必要 | 利用目的の変更 |
| c | 利用しなくなった個人情報の削除 | 不要 | 安全管理の一環(不要情報の消去) |
表の結論から、通知又は公表が必要なものだけを選びます
bだけなので、該当する選択肢は「ウ」です。
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
a(入力業務の委託先の変更)は、利用目的の変更ではなく、委託に関する管理事項です。個人情報保護法では、委託先の監督などが求められますが、委託先を変更すること自体を本人に通知又は公表するものとしては整理しません。
- イ:不正解
b(利用目的の変更)は本人への通知又は公表が必要ですが、a(委託先の変更)は対象として整理しません。aを含めている点が誤りです。
- ウ:正解
bは、利用目的を変更した場合に変更後の利用目的を本人へ通知又は公表する必要があるため正しいです。
- エ:不正解
bは正しいですが、cは削除した事実の通知又は公表が必要とされる対象ではないため誤りです。
まとめ
個人情報保護法では、個人情報の利用目的を変更した場合、本人に通知又は公表する必要があります。一方、委託先の変更は委託先の監督などの管理事項であり、削除は安全管理の一環であるため、原則として本人への通知又は公表は求められません。したがって、通知又は公表が必要なのはbだけです。
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a(入力業務の委託先の変更)は、利用目的の変更ではなく、委託に関する管理事項です。個人情報保護法では、委託先の監督などが求められますが、委託先を変更すること自体を本人に通知又は公表するものとしては整理しません。
b(利用目的の変更)は本人への通知又は公表が必要ですが、a(委託先の変更)は対象として整理しません。aを含めている点が誤りです。
bは、利用目的を変更した場合に変更後の利用目的を本人へ通知又は公表する必要があるため正しいです。
bは正しいですが、cは削除した事実の通知又は公表が必要とされる対象ではないため誤りです。