ITパスポート

問4

ITパスポート過去問 平成31年度(2019年)問4

次の記述a~cのうち,勤務先の法令違反行為の通報に関して,公益通報者保護法で規定されているものだけを全て挙げたものはどれか。

  • a 勤務先の同業他社への転職のあっせん
  • b 通報したことを理由とした解雇の無効
  • c 通報の内容に応じた報奨金の授与

選択肢

  • a,b
  • b
  • b,c
  • c

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

公益通報者保護法は、事業者の法令違反行為を通報した労働者などに対して、通報を理由とする解雇などの不利益取扱いを禁止し、一定の要件を満たす場合に解雇を無効とします。一方、転職のあっせんや通報に対する報奨金の支給は、同法で規定されている内容ではありません。したがって、法で規定されているのはbだけです。

不正解

aの「同業他社への転職のあっせん」は、公益通報者保護法で規定されている内容ではありません。bは通報を理由とした不利益取扱いの禁止に関係し、一定の要件を満たす場合に解雇が無効となる点が規定されています。aを含むため誤りです。

正解

bの通報を理由とした解雇の無効は、公益通報者保護法で規定されている内容なので正解です。

不正解

bは公益通報者保護法で規定される内容です。一方、cの「通報の内容に応じた報奨金の授与」は、公益通報者保護法で規定されている内容ではありません。よって誤りです。

不正解

cの報奨金の授与は公益通報者保護法で規定されていないため誤りです。

Point

この問題は、公益通報者保護法が定める内容が、通報者への利益付与ではなく、不利益取扱いの防止である点を理解しているかを確認するものです。特に、通報を理由とした解雇が無効になるという保護内容を、転職支援や報奨金制度のような任意の制度と区別できるかがポイントです。

解くために必要な知識

この問題を解くには、公益通報者保護法の目的と、法律で直接定められている保護内容の範囲を理解している必要があります。

用語の整理

用語名 意味
公益通報者保護法 勤務先などの法令違反を一定の要件で通報した人について、通報を理由とする不利益な取扱いを防ぐための法律です。
公益通報 勤務先などの法令違反について、定められた通報先に通報することです。
不利益な取扱い 解雇、降格、減給など、通報を理由として労働者に不利となる取扱いです。
解雇の無効 通報を理由として行われた解雇は、法律上の効力が認められないことです。

他の選択肢に出てくる用語

用語名 意味
転職のあっせん 別の勤務先を紹介するなど、雇用の仲介をすることです。公益通報者保護法の規定対象ではありません。
報奨金 行為に対して金銭などを与える制度です。公益通報者保護法は報奨金の支給を義務付けていません。

判断ポイントの整理

法律が定める中心

公益通報者保護法は、通報を理由とした不利益取扱いを防ぐことを定めています。

法律が定めないもの

次のような通報者への給付や支援は、法律上の義務としては定められていません。

  • 転職のあっせん

  • 報奨金の授与

問題の解法手順

問題の注目点は、公益通報者保護法が定めるのが通報者への保護(不利益取扱いの防止)である点です。

選択肢を構成する要素の整理

要素 内容 公益通報者保護法での扱い
a 勤務先の同業他社への転職のあっせん 規定されていません。転職支援は法律上の義務として定められていません。
b 通報したことを理由とした解雇の無効 規定されています。通報を理由とする解雇は無効とされます。
c 通報の内容に応じた報奨金の授与 規定されていません。報奨金の支払い義務は定められていません。

以上より、法律で規定されているのはbのみなので、正解は「イ」です。

選択肢ごとの解説

不正解

aの「同業他社への転職のあっせん」は、公益通報者保護法で規定されている内容ではありません。bは通報を理由とした不利益取扱いの禁止に関係し、一定の要件を満たす場合に解雇が無効となる点が規定されています。aを含むため誤りです。

正解

bの通報を理由とした解雇の無効は、公益通報者保護法で規定されている内容なので正解です。

不正解

bは公益通報者保護法で規定される内容です。一方、cの「通報の内容に応じた報奨金の授与」は、公益通報者保護法で規定されている内容ではありません。よって誤りです。

不正解

cの報奨金の授与は公益通報者保護法で規定されていないため誤りです。

まとめ

公益通報者保護法は、事業者の法令違反行為を通報した労働者などに対して、通報を理由とする解雇などの不利益取扱いを禁止し、一定の要件を満たす場合に解雇を無効とします。一方、転職のあっせんや通報に対する報奨金の支給は、同法で規定されている内容ではありません。したがって、法で規定されているのはbだけです。

ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務

順次、単語を追加予定です。もうしばらくお待ちください。