ITパスポート

問9

ITパスポート過去問 平成31年度(2019年)問9

著作権法の保護対象として,適切なものはどれか。

選択肢

  • プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズム
  • プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書
  • プログラムを作成するためのコーディングルール
  • プログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約

正解と解き方・学習ポイント(AI解説)

正解:
あなたの回答:未回答

著作権法が保護するのは、思想や感情を創作的に表現した著作物です。アルゴリズム、コーディングルール、インタフェース規約のような方法、手順、規則、仕様そのものは、原則として保護対象ではありません。一方、プログラム仕様書は文章や図表として具体的に表現された文書であり、創作性が認められる場合は著作物として保護対象になり得ます。

不正解

アルゴリズムは「情報検索機能をどう実現するか」という方法や手順であり、著作権法が保護する対象である創作的な表現ではありません。

正解

プログラム仕様書は、処理内容や要件を文章や図表などで具体的に記述した文書です。記述の表現に創作性が認められる場合、文書として著作権法の保護対象になり得るため適切です。

不正解

コーディングルールは、プログラム作成時の書き方を統一するための規則です。規則や標準そのものは表現ではなく、原則として著作権法の保護対象ではありません。

不正解

インタフェース規約は、他のシステムが利用できるように呼び出し方法やデータ形式などを定めた仕様や規格です。仕様や規格そのものは表現ではないため、原則として著作権法の保護対象ではありません。

Point

著作権法で保護される対象が、アイデアやルールそのものではなく、具体的な表現であることを確認します。あわせて、仕様書のような文書が、内容ではなく記述の表現として著作物になり得る点を理解することがねらいです。

解くために必要な知識

この問題を解くには、著作権法における「表現」と「アイデア(手法・規則・仕様)」の区別を理解している必要があります。

用語の整理

用語 意味
著作権法 著作物を保護し、複製、公衆送信などの利用に関する権利を定める法律です。
著作物 思想、感情を創作的に表現したものです。アイデアや事実そのものは含みません。
仕様書 システムやプログラムの処理内容、要件などを文章や図で具体的に記述した文書です。

試験での整理(表現とアイデア)

区分 著作権法での扱い(原則)
表現 文章、図表、構成、記述の仕方 保護対象です。
アイデア、方法、規則、仕様 アルゴリズム、規約、ルール、標準 保護対象外です。

他の選択肢に出てくる用語

用語 意味
アルゴリズム 問題を解くための手順や方法です。
コーディングルール コードの書き方を統一するための規則です。例として、命名規則やインデントなどがあります。
インタフェース規約 システム間連携のために、呼び出し方法やデータ形式などを定めた取り決め(仕様)です。

問題の解法手順

各選択肢の整理

選択肢 何に当たるか 著作権法の保護対象か
アルゴリズム(解法、考え方) 対象外とされます
プログラム仕様書(文書としての表現) 保護対象になり得ます
コーディングルール(書き方の取り決め) 対象外とされます
インタフェース規約(接続の取り決め) 対象外とされます

判断の手順

1. 選択肢が「表現」か「考え方や取り決め」かを分類します

仕様書のように文章や図として具体的に書かれたものは表現です。

2. 「表現」に当たるものを選びます

表現に当たるのは「イ」です。

選択肢ごとの解説

不正解

アルゴリズムは「情報検索機能をどう実現するか」という方法や手順であり、著作権法が保護する対象である創作的な表現ではありません。

正解

プログラム仕様書は、処理内容や要件を文章や図表などで具体的に記述した文書です。記述の表現に創作性が認められる場合、文書として著作権法の保護対象になり得るため適切です。

不正解

コーディングルールは、プログラム作成時の書き方を統一するための規則です。規則や標準そのものは表現ではなく、原則として著作権法の保護対象ではありません。

不正解

インタフェース規約は、他のシステムが利用できるように呼び出し方法やデータ形式などを定めた仕様や規格です。仕様や規格そのものは表現ではないため、原則として著作権法の保護対象ではありません。

まとめ

著作権法が保護するのは、思想や感情を創作的に表現した著作物です。アルゴリズム、コーディングルール、インタフェース規約のような方法、手順、規則、仕様そのものは、原則として保護対象ではありません。一方、プログラム仕様書は文章や図表として具体的に表現された文書であり、創作性が認められる場合は著作物として保護対象になり得ます。

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