ITパスポート過去問 平成31年度(2019年)問20
実用新案権の保護対象として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:圧縮比率を大きくしても高い復元性を得られる工夫をした画像処理プログラム
- イ:インターネットを利用し,顧客の多様な要望に対応できるビジネスモデル
- ウ:岩石に含まれているレアメタルを無駄なく抽出して,資源を有効活用する方法
- エ:電気スタンドと時計を組み合わせて夜間でも容易に時刻を確かめられる機器
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護します。プログラム、ビジネスモデル、方法は実用新案権の対象ではありません。したがって、物品を組み合わせた機器である「エ」が適切です。
Point
この問題は、実用新案権が保護する対象が、物品の形状、構造又は組合せに関する考案であることを理解しているかを確認することがねらいです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、実用新案権の保護対象(物品の形状・構造・組合せ)と、他の知的財産権が扱う対象の違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 実用新案権 | 物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護する権利です。原則として、方法・プログラム・ビジネスモデルそのものは対象にしません。 |
判断ポイントの整理
1. 対象が物品か
実用新案権は、物としての製品(物品)を前提にします。
2. 内容が形状・構造・組合せか
次のような工夫が中心かを確認します。
-
形状の工夫
-
内部構造の工夫
-
物品同士の組合せの工夫
3. 方法・プログラム・ビジネスモデルが書かれていないか
試験上は、次の整理で判断するのが基本です。
| 記述されている内容 | 実用新案権での扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 方法(手順) | 対象外 | 方法は特許の対象になり得ます。 |
| プログラム | 対象外として扱われやすい | プログラムは著作権の対象として扱われるのが基本です。技術的な発明としては特許の論点になることがあります。 |
| ビジネスモデル | 対象外 | 仕組みの説明であり、物品の形状等ではありません。 |
問題の解法手順
問題文は「実用新案権の保護対象」を問うています。
見分け方
実用新案権で保護されるもの
物品の形状、構造又は組合せに関する工夫です。
実用新案権で保護されにくいもの
物品そのものではなく、手順や情報の内容であるものです。
各選択肢の判定
| 選択肢 | 内容 | 実用新案権の対象 | 理由 |
|---|---|---|---|
| ア | 画像処理プログラム | 対象外 | プログラムは物品の形状や構造ではないためです。 |
| イ | ビジネスモデル | 対象外 | 仕組みの考え方であり、物品の形状や構造ではないためです。 |
| ウ | 抽出方法 | 対象外 | 手順やプロセスであり、物品の形状や構造ではないためです。 |
| エ | スタンドと時計を組み合わせた機器 | 対象 | 物品の組合せに関する考案のためです。 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
画像処理のプログラムに関する工夫であり、実用新案権が対象とする「物品の形状・構造・組合せに関する考案」ではありません。プログラムは、試験上は著作権の対象として扱われるのが基本です。
- イ:不正解
インターネットを利用したビジネスモデルは事業の仕組みであり、物品の形状や構造又は組合せに関する考案ではないため、実用新案権の保護対象としては不適切です。
- ウ:不正解
レアメタルを無駄なく抽出する方法(手順)の説明です。実用新案権は方法自体を保護しないため、保護対象としては不適切です。
- エ:正解
電気スタンドと時計という物品を組み合わせた機器であり、夜間に時刻を確かめやすくする工夫です。物品の組合せに関する考案に当たり、実用新案権の保護対象として適切です。
まとめ
実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに関する考案を保護します。プログラム、ビジネスモデル、方法は実用新案権の対象ではありません。したがって、物品を組み合わせた機器である「エ」が適切です。
ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務
画像処理のプログラムに関する工夫であり、実用新案権が対象とする「物品の形状・構造・組合せに関する考案」ではありません。プログラムは、試験上は著作権の対象として扱われるのが基本です。
インターネットを利用したビジネスモデルは事業の仕組みであり、物品の形状や構造又は組合せに関する考案ではないため、実用新案権の保護対象としては不適切です。
レアメタルを無駄なく抽出する方法(手順)の説明です。実用新案権は方法自体を保護しないため、保護対象としては不適切です。
電気スタンドと時計という物品を組み合わせた機器であり、夜間に時刻を確かめやすくする工夫です。物品の組合せに関する考案に当たり、実用新案権の保護対象として適切です。