ITパスポート過去問 平成31年度(2019年)問24
刑法には,コンピュータや電磁的記録を対象としたIT関連の行為を規制する条項がある。次の不適切な行為のうち,不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する可能性があるものはどれか。
選択肢
- ア:会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを,無断で個人所有のPCにインストールした。
- イ:キャンペーンに応募した人の個人情報を,応募者に無断で他の目的に利用した。
- ウ:正当な理由なく,他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスを収集し,自宅のPCに保管した。
- エ:他人のコンピュータにネットワーク経由でアクセスするためのIDとパスワードを,本人に無断で第三者に教えた。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
不正指令電磁的記録に関する罪は、他人のコンピュータを利用者の意図に反して動かすプログラム(ウイルスなど)を対象に、作成、提供、取得、保管などの行為を規制します。選択肢の中では、「正当な理由なく」誤動作を起こすウイルスを収集して自宅PCに保管する行為が、取得や保管に当たり抵触する可能性があります。
Point
この問題は、不正指令電磁的記録に関する罪が対象にするものがウイルスなどの不正なプログラムであること、また対象行為に取得や保管も含まれることを確認するための問題です。著作権、個人情報保護、不正アクセスなどの別の論点と区別できるかがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、不正指令電磁的記録に関する罪が対象とする行為と、他のIT関連法規との違いを理解している必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 不正指令電磁的記録に関する罪 | 刑法に規定された罪で、正当な理由なく、ウイルスなどの不正なプログラムを作成、提供、供用、取得、保管する行為を処罰対象とするものです。試験では「ウイルス作成罪」と呼ばれることがあります。 |
| 不正指令電磁的記録 | コンピュータに、利用者の意図に反する動作をさせたり、意図した動作をさせないようにしたりする不正なプログラムなどを指します。 |
他の選択肢に出てくる用語
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| ソフトウェアライセンス | ソフトウェアの使用条件を定めた許諾(使用できる台数、利用者の範囲など)です。 |
| 個人情報保護法 | 個人情報の取扱いに関するルールを定めた法律で、利用目的を決めることや、目的外利用を制限することなどを定めます。 |
| 不正アクセス禁止法 | 他人のID・パスワードなど(識別符号)を無断で使ってアクセスする行為や、第三者に無断提供して不正アクセスを助長する行為などを禁止します。 |
判断ポイントの整理
不正指令電磁的記録に関する罪は、次のどれに当たるかで判断します。いずれも正当な理由がないことが前提です。
| 行為 | 内容 |
|---|---|
| 作成 | ウイルスなどを作ることです。 |
| 提供・供用 | ウイルスなどを他人に渡すこと、他人が使える状態にすることです。 |
| 取得 | ウイルスなどを手に入れて自分の管理下に置くことです。 |
| 保管 | ウイルスなどを保存して持ち続けることです。 |
問題の解法手順
問題文は「不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する可能性がある行為」を問うています。
着眼点
不正指令電磁的記録に関する罪は、対象がウイルスなどの不正なプログラムであり、かつ行為が作成、提供、供用、取得、保管のいずれかに当たるかどうかを確認します。
各選択肢の整理
| 選択肢 | 行為の中心 | 主に関係する法令(試験上の整理) | 不正指令電磁的記録に関する罪に当たり得るか |
|---|---|---|---|
| ア | ソフトウェアの無断インストール | 著作権法など | 当たりません |
| イ | 個人情報の目的外利用 | 個人情報保護法 | 当たりません |
| ウ | ウイルスの収集、保管 | 刑法(不正指令電磁的記録に関する罪) | 当たり得ます |
| エ | ID・パスワードの無断提供 | 不正アクセス禁止法 | 当たりません |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
会社が購入したソフトウェアを無断で個人PCにインストールする行為は、ライセンス違反や著作権法上の問題になり得ます。ウイルスなどの不正プログラムを対象とする行為ではないため、不正指令電磁的記録に関する罪には当たりません。
- イ:不正解
応募で得た個人情報を本人に無断で別目的に利用する行為は、個人情報の目的外利用として個人情報保護の問題になります。不正指令電磁的記録(ウイルスなど)を扱う行為ではありません。
- ウ:正解
他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスは、不正指令電磁的記録に当たります。これを正当な理由なく収集し、自宅PCに保管する行為は、不正指令電磁的記録の取得や保管として罪に抵触する可能性があります。
- エ:不正解
他人のIDとパスワードを本人に無断で第三者に教える行為は、不正アクセスにつながる認証情報の不正な取り扱いが問題になります。対象は認証情報であり、不正指令電磁的記録(ウイルスなど)ではありません。
まとめ
不正指令電磁的記録に関する罪は、他人のコンピュータを利用者の意図に反して動かすプログラム(ウイルスなど)を対象に、作成、提供、取得、保管などの行為を規制します。選択肢の中では、「正当な理由なく」誤動作を起こすウイルスを収集して自宅PCに保管する行為が、取得や保管に当たり抵触する可能性があります。
ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務
会社が購入したソフトウェアを無断で個人PCにインストールする行為は、ライセンス違反や著作権法上の問題になり得ます。ウイルスなどの不正プログラムを対象とする行為ではないため、不正指令電磁的記録に関する罪には当たりません。
応募で得た個人情報を本人に無断で別目的に利用する行為は、個人情報の目的外利用として個人情報保護の問題になります。不正指令電磁的記録(ウイルスなど)を扱う行為ではありません。
他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスは、不正指令電磁的記録に当たります。これを正当な理由なく収集し、自宅PCに保管する行為は、不正指令電磁的記録の取得や保管として罪に抵触する可能性があります。
他人のIDとパスワードを本人に無断で第三者に教える行為は、不正アクセスにつながる認証情報の不正な取り扱いが問題になります。対象は認証情報であり、不正指令電磁的記録(ウイルスなど)ではありません。