ITパスポート過去問 平成31年度(2019年)問32
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ:開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ:受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エ:ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
請負契約では、受託者は仕事を完成させる責任を負います。仕事の進め方は受託者の裁量に委ねられるため、原則として再委託も可能です。したがって、委託者が再委託を禁止したり、事前承認制にしたりする場合は、契約書で再委託の条件を明確に定めておく必要があります。
Point
この問題は、請負契約で委託者と受託者の責任関係を踏まえ、契約で事前に決めておくべき事項を判断できるかを確認しています。特に、再委託は契約で条件を定めないと受託者の判断で行われ得る点を理解していることがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、請負契約の基本(仕事の完成と報酬)、特約がない場合の原則、委託時に契約で決めておくべき事項を理解しておく必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 請負契約 | 受託者が仕事を完成させることを約束し、委託者が成果物に対して報酬を支払う契約です。 |
| 委託者 | 仕事を依頼する側です。 |
| 受託者 | 仕事を引き受けて成果物を納品する側です。 |
| 再委託 | 受託者が引き受けた業務の全部又は一部を、別の第三者に委託することです。 |
| 著作権 | プログラムなどの著作物を創作した者に原則として発生する権利です。 |
原則として押さえる点
再委託の扱い
-
請負契約では、受託者は自己の責任で仕事を完成させればよいとされ、原則として再委託できます。
-
委託者が再委託を制限したい場合は、契約で条件を定めて合意しておく必要があります。
著作権の扱い
-
プログラムの著作権は、特約がない限り作成者(多くは受託者)に帰属するとされます。
-
委託者に著作権を移転したい場合は、その旨を契約で定めるのが一般的です。
契約締結のタイミングと費用
-
業務開始前に、成果物の範囲、納期、検収条件、報酬などの主要条件を合意して契約を締結するのが基本です。
-
完了時に協議で金額を決める形は、合意できない場合のトラブルにつながる可能性があります。
問題の解法手順
請負契約では、特約がない場合にどう扱われるかを基準に、各選択肢がその原則に合っているかを確認します。
各選択肢の整理
| 選択肢 | 内容 | 原則との関係 | 判断 |
|---|---|---|---|
| ア | 詳細設計完了まで契約締結を待つべき | 契約締結を遅らせるのではなく、変更時の扱いを契約で決めるのが基本です | 不適切 |
| イ | 著作権は原則委託者に帰属、受託者に認めるなら契約で定める | 原則は作成者(多くは受託者)に帰属し、委託者に移すなら契約で定めます | 不適切 |
| ウ | 受託者は原則再委託できる。制限するなら契約で条件を定める | 原則と、制限のために契約で定める必要がある点が一致します | 適切 |
| エ | 費用は契約書で定めず完了時に協議で決める | 契約時に範囲と金額等の主要条件を合意するのが基本です | 不適切 |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
請負契約は通常、業務着手前に締結します。仕様変更が起きやすいことを理由に、詳細設計が完了するまで契約締結を待つ必要はありません。仕様変更への対応は、変更手続や費用・納期への反映方法を契約で定めます。
- イ:不正解
プログラムの著作権は、特段の定めがない限り自動的に委託者へ帰属するとは限りません。委託者に帰属させたい場合や利用条件を明確化したい場合に、契約で定める必要があります。よって不適切です。
- ウ:正解
請負契約では、受託者は自己の責任で仕事を完成させることが求められるため、原則として再委託できます。委託者が再委託を禁止したい、又は承認制にしたい場合は、契約書に再委託の可否や条件を記載して合意します。
- エ:不正解
請負契約では、契約時点で報酬などの主要条件を定めるのが基本です。完了後に協議して金額を決める形は、金額が合意できないなどの問題が起きる可能性があるため不適切です。
まとめ
請負契約では、受託者は仕事を完成させる責任を負います。仕事の進め方は受託者の裁量に委ねられるため、原則として再委託も可能です。したがって、委託者が再委託を禁止したり、事前承認制にしたりする場合は、契約書で再委託の条件を明確に定めておく必要があります。
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請負契約は通常、業務着手前に締結します。仕様変更が起きやすいことを理由に、詳細設計が完了するまで契約締結を待つ必要はありません。仕様変更への対応は、変更手続や費用・納期への反映方法を契約で定めます。
プログラムの著作権は、特段の定めがない限り自動的に委託者へ帰属するとは限りません。委託者に帰属させたい場合や利用条件を明確化したい場合に、契約で定める必要があります。よって不適切です。
請負契約では、受託者は自己の責任で仕事を完成させることが求められるため、原則として再委託できます。委託者が再委託を禁止したい、又は承認制にしたい場合は、契約書に再委託の可否や条件を記載して合意します。
請負契約では、契約時点で報酬などの主要条件を定めるのが基本です。完了後に協議して金額を決める形は、金額が合意できないなどの問題が起きる可能性があるため不適切です。