ITパスポート過去問 令和7年度(2025年)問6
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
選択肢
- ア:広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- イ:受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- ウ:内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- エ:長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
特定電子メール法は、原則として受信者の事前同意がない広告宣伝メールの送信を規制します。「拒否通知が来たらその後は止めればよい」という考えで事前同意なく送信する行為は、送信時点で規制対象となり得ます。
Point
この問題は、特定電子メール法における広告宣伝メールの基本ルールが「事前同意(オプトイン)が原則」であることと、同意が不要となる例外があることを区別できるかを確認する問題です。
解くために必要な知識
この問題を解くには、特定電子メール法の「原則」と「例外」を整理して理解する必要があります。
用語の整理
| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| 特定電子メール法 | 広告宣伝を目的とした電子メール(特定電子メール)の送信を規制する法律です。正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。 |
| オプトイン | あらかじめ受信者の同意を得た場合にのみ、広告・宣伝メールを送信できます。 |
| オプトアウト | 受信者が配信停止を求めた場合、以後の送信を禁止しなければなりません。 |
判断ポイントの整理
原則(オプトイン)
広告宣伝メールを送信するには、受信者の事前同意が必要とされます。
例外(同意なしに送信することができる場合)
- 取引関係にある者に送信する場合(ただし、購入・契約を直接促すメールは特定商取引法が適用されるため、 請求・承諾なしに送信することはできません。)
- 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合(ただし、購入・契約を直接促すメールは特定商取引法が適用されるため、 請求・承諾なしに送信することはできません。)
- 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に 限る。)に送信する場合(ただし、広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、同意なく送信することはできません。)
- 広告宣伝を目的としない事務連絡・料金請求
問題の解法手順
この問題では、各選択肢について次の3点を順に確認します。
1. 送信内容が「広告宣伝目的」か
広告宣伝目的であれば「特定電子メール」として規制対象になり得ます。事務連絡や料金請求など、広告宣伝目的でないものは原則として対象外です。
2. 受信者の「事前同意」があるか
原則として、事前同意がない広告宣伝メールの送信はできません。
3. 事前同意がなくても送れる「例外」に当たるか
例外に当たる場合は、一定条件で事前同意がなくても送信できる場合があります。
選択肢ごとの判定
| 選択肢 | 広告宣伝メールか | 事前同意の要否(考え方) | 規制対象となり得るか |
|---|---|---|---|
| ア | 広告宣伝メール | 公表アドレス宛ての送信という例外に当たる場合がある | なりにくい |
| イ | 広告宣伝メール | 同意なしのメール送信に該当 | なり得る |
| ウ | 事務連絡・料金請求が主目的 | 広告宣伝が主目的でなければ対象外 | なりにくい |
| エ | 広告宣伝メール | 取引関係がある相手への送信という例外に当たる場合がある | なりにくい |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
受信を拒否する旨の意思表示がなく、公表されている企業のメールアドレス宛てであれば、同意なしで送れる場合があるという整理になります。したがって、直ちに規制対象と判断する選択肢ではありません。
- イ:正解
特定電子メール法では広告宣伝メールは原則としてオプトイン(事前同意)が必要です。そのため、同意なく送って拒否通知が来たら止めればよいという運用は、原則として規制対象となり得ます。
- ウ:不正解
契約や取引の履行に関する事項の通知が主目的の電子メールであれば、広告宣伝を目的とした「特定電子メール」に当たらないと整理されます。そのため、規制対象になりにくいです。
- エ:不正解
取引関係にある相手への、取引に関連する内容の広告宣伝メールは、同意なしで送れる場合があるという整理になります。したがって、直ちに規制対象と判断する選択肢ではありません。
まとめ
特定電子メール法は、原則として受信者の事前同意がない広告宣伝メールの送信を規制します。「拒否通知が来たらその後は止めればよい」という考えで事前同意なく送信する行為は、送信時点で規制対象となり得ます。
理解すべき用語
ストラテジ系 > 企業と法務 > 法務
受信を拒否する旨の意思表示がなく、公表されている企業のメールアドレス宛てであれば、同意なしで送れる場合があるという整理になります。したがって、直ちに規制対象と判断する選択肢ではありません。
特定電子メール法では広告宣伝メールは原則としてオプトイン(事前同意)が必要です。そのため、同意なく送って拒否通知が来たら止めればよいという運用は、原則として規制対象となり得ます。
契約や取引の履行に関する事項の通知が主目的の電子メールであれば、広告宣伝を目的とした「特定電子メール」に当たらないと整理されます。そのため、規制対象になりにくいです。
取引関係にある相手への、取引に関連する内容の広告宣伝メールは、同意なしで送れる場合があるという整理になります。したがって、直ちに規制対象と判断する選択肢ではありません。