ITパスポート過去問 令和8年度(2026年)問11
プロサッカーチームのファンの集いで,人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し,プリントしてフリーマーケットで販売した。この行為によって侵害されるおそれがある選手のもつ権利として,最も適切なものはどれか。
選択肢
- ア:意匠権
- イ:商標権
- ウ:著作権
- エ:パブリシティ権
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
人気のある選手の写真を撮影してプリントし、無断で販売すると、選手の氏名や肖像が持つ顧客吸引力(経済的価値)を利用した商品化に当たり、パブリシティ権を侵害するおそれがあります。
Point
この問題は、有名人の写真などを無断で販売した場合に、どの権利の侵害が問題になりやすいかを確認するものです。意匠権、商標権、著作権と、パブリシティ権の保護対象の違いを区別できることがポイントです。
解くために必要な知識
この問題を解くには、パブリシティ権、意匠権、商標権、著作権の保護対象の違いを理解している必要があります。
用語の整理
それぞれの権利が保護する対象
| 用語 | 保護対象 | 典型例 |
|---|---|---|
| パブリシティ権 | 著名人の氏名・肖像などがもつ顧客吸引力 | 有名選手の写真を無断でグッズ化して販売する |
| 意匠権 | 工業製品などのデザイン(形状、模様、色彩など) | スマートフォン本体の外観デザイン |
| 商標権 | 商品・サービスを識別する標識(ブランド名、ロゴなど) | 商品名やロゴを無断で商品に付けて販売する |
| 著作権 | 思想や感情を創作的に表現した著作物 | 写真、文章、音楽、映像など |
この問題での整理
-
被写体である選手側に関係しやすい権利は、肖像に関する権利です。
-
肖像の経済的価値を利用しているかが問われている場合は、パブリシティ権が中心になります。
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
意匠権は、工業製品などの外観デザインを保護する権利です。本件は製品のデザインの模倣ではないため、該当しません。
- イ:不正解
商標権は、商品やサービスを識別するための名称やロゴなどを保護する権利です。本件は選手の写真の販売であり、商標の使用そのものが問題の中心ではないため、最も適切とはいえません。
- ウ:不正解
著作権は著作物を保護する権利で、写真であれば原則として撮影者に著作権が発生します。しかし、問題は「選手のもつ権利」を問うているため、著作権は最も適切ではありません。
- エ:正解
パブリシティ権は、著名人の氏名・肖像などがもつ顧客吸引力を本人が独占的に利用できるとされる権利です。人気選手の写真を無断で販売する行為は、顧客吸引力を無断で利用することになるため、侵害のおそれがあります。
まとめ
人気のある選手の写真を撮影してプリントし、無断で販売すると、選手の氏名や肖像が持つ顧客吸引力(経済的価値)を利用した商品化に当たり、パブリシティ権を侵害するおそれがあります。
意匠権は、工業製品などの外観デザインを保護する権利です。本件は製品のデザインの模倣ではないため、該当しません。
商標権は、商品やサービスを識別するための名称やロゴなどを保護する権利です。本件は選手の写真の販売であり、商標の使用そのものが問題の中心ではないため、最も適切とはいえません。
著作権は著作物を保護する権利で、写真であれば原則として撮影者に著作権が発生します。しかし、問題は「選手のもつ権利」を問うているため、著作権は最も適切ではありません。
パブリシティ権は、著名人の氏名・肖像などがもつ顧客吸引力を本人が独占的に利用できるとされる権利です。人気選手の写真を無断で販売する行為は、顧客吸引力を無断で利用することになるため、侵害のおそれがあります。