ITパスポート過去問 令和8年度(2026年)問29
プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
選択肢
- ア:請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承認を得なければならない。
- イ:完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ:注文者は,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ:注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
- ア
- イ
- ウ
- エ
正解と解き方・学習ポイント(AI解説)
請負契約は、請負業者が仕事を完成させ、注文者が完成した成果物の引渡しを受けることを前提に報酬を支払う契約です。特段の取決めがない場合、民法の原則では成果物の引渡しと報酬の支払いは同時に行う関係とされるため、引渡しを受けた時点で報酬支払義務が生じるとする「ウ」が適切です。
Point
請負契約における注文者と請負業者の基本的な権利義務を整理することがねらいです。特に、特段の取決めがない場合に、報酬の支払時期、下請け(再委託)の扱い、契約不適合(欠陥)があった場合の請求、完成前の解除と補償の関係を区別して理解することを目的とします。
解くために必要な知識
この問題を解くには、請負契約(民法)における原則的な権利義務の理解が必要です。
用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 請負契約 | 請負業者が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です。 |
| 注文者 | 仕事を依頼し、報酬を支払う側です。 |
| 請負業者 | 仕事の完成(成果物の作成)を引き受ける側です。 |
| 引渡し | 完成した成果物を注文者に渡すことです。 |
| 報酬 | 仕事の完成に対して支払われる対価です。 |
請負契約の基本ルール
報酬の支払時期(原則)
特段の取決めがない場合、原則として次の関係になります。
-
成果物の引渡しと報酬の支払は同時に行う関係です
-
そのため、注文者の報酬支払義務は、引渡しを受けた時点で生じると整理できます
下請け(再委託)の扱い(原則)
請負契約では、請負業者は仕事を完成させる責任を負います。一方で、作業の進め方(誰に作業させるか)は請負業者側の判断とされます。
-
下請け(再委託)は原則として可能です
-
注文者の承認が必要かどうかは、契約で定める場合があります
欠陥(契約不適合)があった場合(原則)
引き渡された成果物が契約内容に適合しない場合、注文者は修補(改修)などを請求できるとされます。ただし、一般に請求には期間制限などの要件があります。
- 「いつでも請求できる」とは整理しません
完成前の解除(原則)
請負契約では、注文者は完成前であれば解除できる規定があります。ただし、解除によって請負業者に発生する損害などを補償する必要があると整理します。
- 「損害賠償なしで解除できる」とは整理しません
問題の解法手順
各選択肢の整理
| 選択肢 | 着眼点(原則) | 結論 |
|---|---|---|
| ア | 下請け(再委託)は原則として可能 | 「常に承認が必要」は誤り |
| イ | 契約不適合への請求には期間制限がある | 「いつでも」は誤り |
| ウ | 報酬は引渡しと同時履行が原則 | 正しい |
| エ | 完成前解除は可能だが補償が必要 | 「賠償なく解除」は誤り |
選択肢ごとの解説
- ア:不正解
請負契約では、請負業者は仕事を完成させる責任を負いますが、作業の進め方(誰に作業させるか)は原則として請負業者が決めます。そのため、下請け(再委託)は原則として可能であり、「事前に注文者の承認を得なければならない」と断定する説明は不適切です。
- イ:不正解
完成したプログラムに欠陥がある場合、注文者は契約不適合として改修などを請求できるとされます。ただし、請求には期間制限などの要件があるため、「いつでも欠陥の改修を請求できる」という説明は不適切です。
- ウ:正解
請負契約の報酬は仕事の完成と結び付いており、特段の取決めがない場合、完成物の引渡しと報酬支払は同時に行う関係になります。よって、注文者はプログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じる、という説明は適切です。
- エ:不正解
請負契約では、注文者は完成前であれば解除できるとされます。ただし、解除によって請負業者に生じた損害(既に行った作業に対応する費用など)を補償する必要があるため、「損害を賠償することなく解除できる」という説明は不適切です。
まとめ
請負契約は、請負業者が仕事を完成させ、注文者が完成した成果物の引渡しを受けることを前提に報酬を支払う契約です。特段の取決めがない場合、民法の原則では成果物の引渡しと報酬の支払いは同時に行う関係とされるため、引渡しを受けた時点で報酬支払義務が生じるとする「ウ」が適切です。
請負契約では、請負業者は仕事を完成させる責任を負いますが、作業の進め方(誰に作業させるか)は原則として請負業者が決めます。そのため、下請け(再委託)は原則として可能であり、「事前に注文者の承認を得なければならない」と断定する説明は不適切です。
完成したプログラムに欠陥がある場合、注文者は契約不適合として改修などを請求できるとされます。ただし、請求には期間制限などの要件があるため、「いつでも欠陥の改修を請求できる」という説明は不適切です。
請負契約の報酬は仕事の完成と結び付いており、特段の取決めがない場合、完成物の引渡しと報酬支払は同時に行う関係になります。よって、注文者はプログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じる、という説明は適切です。
請負契約では、注文者は完成前であれば解除できるとされます。ただし、解除によって請負業者に生じた損害(既に行った作業に対応する費用など)を補償する必要があるため、「損害を賠償することなく解除できる」という説明は不適切です。